○山口県立大学大学院学則
(令和5年4月1日規程第1-2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 修業年限、長期にわたる教育課程の履修及び在学期間(第4条-第6条)
第3章 入学、休学、退学、転学及び除籍等(第7条-第22条)
第4章 科目等履修、特別聴講生、研究生及び外国人留学生(第23条-第27条)
第5章 教育課程、単位数及び履修方法等(第27条の2-第37条)
第6章 修了及び学位(第38条-第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は、山口県立大学学則(以下「大学学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、山口県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)について、必要な事項を定める。
(大学院の目的)
第2条 本学大学院は、広い視野に立って、専門分野における学術の理論及び応用を教授研究し、高い倫理観を持った高度な専門職業人並びに学術の研究者及び教授者の育成を図り、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資することを目的とする。
(研究科)
第3条 本学大学院に国際文化学研究科及び健康福祉学研究科を置く。
2 研究科の課程は、次のとおりとする。
(1) 国際文化学研究科の課程は修士課程とする。
(2) 健康福祉学研究科の課程は博士課程とする。
(3) 健康福祉学研究科の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)と後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱う。
3 研究科及び課程に係る人材の育成に関する目的その他教育研究上の目的は、次のとおりとする。
(1) 国際文化学研究科 教育研究を通して、グローバルな感覚を磨き、社会の国際化に対応できる、高度の異文化交流能力とともに、地域の歴史・文化の深い理解に基づき、地域文化を新たに発掘・創造できる能力を備えた人材の育成を目的とする。
(2) 健康福祉学研究科 地域社会で生活する人々が、生涯を通じて身体的・精神的・社会的に健康な生活を維持するための健康福祉に関する地域の諸問題に対応できる高度な専門知識・技術と実践能力を備えた人材の育成を目的とする。
博士前期課程 高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
博士後期課程 自立した研究者・教育者等の専門的業務に従事するに必要な研究・実践能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
4 研究科に属する専攻及び課程並びに学生定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 学生定員 | |
入学定員 | 収容定員 | |||
国際文化学研究科 | 国際文化学専攻 | 修士課程 | 10人 | 20人 |
健康福祉学研究科 | 健康福祉学専攻 | 博士前期課程 | 10人 | 20人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 |
第2章 修業年限、長期にわたる教育課程の履修及び在学期間
(修業年限)
第4条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。
2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第5条 学長は、修士課程又は博士課程の学生が、職業を有している等の事情により、前条の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定による履修について必要な事項は、別に定める。
(在学期間)
第6条 在学期間は、修士課程及び博士前期課程にあっては4年を、博士後期課程にあっては6年を超えることができない。
第3章 入学、休学、退学、転学及び除籍等
(入学の時期)
第7条 入学の時期は、学年の始めとする。
2 学長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、学期の区分に従い、学年の中途において入学を許可することができる。
(入学資格)
第8条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者
(6) 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程を修了した者(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者
(10) 大学院において、個別の入学資格審査により認めた22歳以上の者
2 本学大学院の博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 修士の学位や専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者
(7) 大学院において、個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者
(入学志願手続)
第9条 本学大学院に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、指定する期日までに、入学願書に入学試験料を添えて学長に提出しなければならない。
(入学試験)
第10条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。
2 入学試験について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
(合格者の決定)
第11条 学長は、教授会の選考を経て入学試験の合格者を定め、当該合格者にその旨を通知する。
(入学手続及び入学の許可)
第12条 前条の規定による通知を受けた者は、指定する期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(休学)
第13条 大学院の学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き3月以上修学することができないときは、休学願(病気を理由とする休学願については医師の診断書を添付したもの、留学を理由とする休学願については海外活動計画書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けて休学することができる。
2 学長は、病気のため修学が困難と認められる学生に対し、休学を命ずることができる。
3 休学期間は、1年を超えることができない。
4 学長が特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。ただし、いかなる場合も、修士課程及び博士前期課程にあっては通算して2年を、博士後期課程にあっては連続して2年、通算して3年を超えることはできない。
5 休学期間は、第6条に規定する在学期間には算入しない。
[第6条]
(復学)
第14条 大学院の学生は、休学期間の満了のとき、又は休学期間中でもその理由が消滅したときは、復学願(病気が治ゆしたことを理由とする復学願については、医師の診断書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けて復学することができる。
(退学)
第15条 大学院の学生は、病気その他やむを得ない理由のため退学しようとするときは、退学願(病気を理由とする退学願については、医師の診断書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(転学)
第16条 大学院の学生は、他の大学の大学院(これに相当する外国の教育機関を含む。以下「他の大学の大学院等」という。)に転学しようとするときは、転学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第17条 大学院の学生は、学長の許可を受けて、外国の大学の大学院等に留学をすることができる。
(除籍)
第18条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、教授会の議を経て除籍(第15条に規定する退学願の提出がなくても学長が強制的に退学させることをいう。以下同じ。)することができる。
(1) 第13条第4項に規定する休学期間を経過してもなお復学又は退学しないとき。
[第13条第4項]
(2) 第6条に定める在学期間を経過したとき。
[第6条]
(3) 正当な理由なしに授業料を滞納し、督促を受けても納入しないとき。
(4) 死亡又は行方不明になったとき。
2 除籍について必要な事項は、別に定める。
(再入学)
第19条 次に掲げる者で退学又は除籍前と同一研究科同一専攻に再入学しようとするときは、再入学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 第15条の規定により退学した者
[第15条]
(2) 前条第1項第1号の規定により除籍された者
(3) 前条第1項第3号の規定により除籍された者で、除籍の日から起算して2年以内に未納の授業料を納入したもの
2 再入学の出願は、退学又は除籍の日から起算して3年以内に限り、することができる。
(転入学)
第20条 他の大学の大学院等から本学大学院に転入学しようとする者は、転入学願に入学試験料を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(再入学者等の選考及び入学手続)
第21条 学長は、教授会の選考を経て再入学又は転入学をさせようとする者を定め、当該者にその旨を通知する。
2 第12条の規定は、前項の通知を受けた者について準用する。
[第12条]
(転研究科等)
第22条 本学大学院の学生で、他の研究科の専攻又は同一研究科の他の専攻に転研究科又は転専攻をしようとするときは、転研究科願又は転専攻願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、関係教授会の議を経て行う。
第4章 科目等履修、特別聴講生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第23条 本学大学院の授業科目の一部を履修しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)については、学長は、教授会の選考を経て科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学を志願する者は、科目等履修願を学長に提出しなければならない。
(特別聴講生)
第24条 他の大学の大学院等の学生で、本学大学院の授業科目の一部の履修しようとするものについては、学長は、当該他の大学の大学院等と協議し、かつ、教授会の選考を経て特別聴講生として入学を許可することができる。
2 特別聴講生として入学を志願する者は、特別聴講願を学長に提出しなければならない。
(研究生)
第25条 本学大学院において、特別の事項について研究しようとする者については、学長は、教授会の選考を経て研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として入学を志願する者は、研究願を学長に提出しなければならない。
(外国人留学生)
第26条 大学院において教育を受ける目的をもって入国した外国人が本学に入学を志願したときは、学長は、教授会の選考を経て外国人留学生として、入学を許可することができる。
2 外国人留学生として入学を志願する者は、入学願を学長に提出しなければならない。
(その他)
第27条 この章に定めるもののほか、科目等履修生、特別聴講生、研究生及び外国人留学生について必要な事項は、別に定める。
第5章 教育課程、単位数及び履修方法等
(教育課程)
第27条の2 本学は、研究科及び課程の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業科目、単位数及び履修方法)
第28条 研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。
(1単位当たりの授業時間数)
第29条 研究科の授業科目の1単位当たりの授業時間数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講義及び演習15時間
(2) 実験、実習及び実技30時間
(履修科目の届出)
第30条 大学院の学生は、学期の始めに、履修しようとする授業科目について、指定の期日までに研究科長に届け出なければならない。
(所属専攻以外の授業科目の履修)
第31条 大学院の学生は、他の研究科の専攻若しくは同一研究科の他の専攻又は学部の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により、他の研究科の専攻又は学部の授業科目を履修しようとするときは所属する研究科の研究科長を経て当該他の研究科の研究科長又は当該学部長の許可を、同一研究科の他の専攻の授業科目を履修しようとするときは研究科長の許可を受けなければならない。
(単位の修得の認定)
第32条 授業科目の単位の修得の認定は、試験及び平素の成績により行う。
(試験及び成績の評価)
第33条 試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した授業科目について筆記試験、口述試験、論文提出等の方法によって行う。
2 成績は、秀、優、良、可、不可の標語及び一定期間において履修した各授業科目の成績に係る評点に当該授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をもって示す。
3 単位の修得は、可以上の成績の場合とする。
4 成績は、教育上特に必要があると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、合格と不合格の標語をもって示すことができる。
(入学前に修得した単位の取扱い)
第34条 本学大学院の学生(本学の大学院に再入学又は転入学をした者を除く。)が本学大学院に入学する前に本学大学院又は他の大学の大学院等において修得した単位(大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)については、別に定めるところにより、本学大学院の教育課程において修得したものと認定することができる。
2 前項の規定により認定することができる単位は、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲で本学大学院において修得したものと認定することができる。ただし、第36条第2項の規定により認定された単位を含め、20単位を超えないものとする。
[第36条第2項]
(既に履修した授業科目の取扱い等)
第35条 第19条から第22条までの規定により、再入学、転入学、転研究科又は転専攻を許可された者に係る既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並びに修業年限及び在学期間については、教授会の議を経て学長が決定する。
(他の大学等の授業科目の履修等)
第36条 大学院の学生は、学長の許可を受けて、他の大学の大学院等の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、別に定めるところにより、15単位を超えない範囲で本学大学院において修得したものと認定することができる。ただし、第34条第2項の規定により認定された単位を含め、20単位を超えないものとする。
[第34条第2項]
(その他)
第37条 この章の定めるもののほか、授業科目の履修方法、試験、成績の評価等について必要な事項は、別に定める。
第6章 修了及び学位
(修士課程及び博士前期課程の修了及び学位)
第38条 本学の修士課程及び博士前期課程に2年(再入学又は転入学をした者にあっては第35条の規定により決定した修業年限、優れた業績を上げた者にあっては1年)以上在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得し、かつ、修士論文又は制作の審査及び最終試験に合格した者に対して、教授会の議を経て学長が課程の修了を認定する。ただし、第18条第1項第3号に定める場合は学長が修了を認定しないことがある。また、同号の事由による除籍の場合において、同条第2項にいう別に定められた手続により学長が除籍された者の修了を認定するときは、改めて教授会の議を経ることを要しない。(以下、第39条第1項において同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、第34条第1項の規定により入学前に本学大学院及び他の大学の大学院等において修得した単位(入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院の教育課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学の修士課程又は博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学が定める期間在学したものとみなすことができる。この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第34条第1項]
3 本学の修士課程及び博士前期課程を修了した者に修士の学位を授与する。
(博士後期課程の修了及び学位)
第39条 本学の博士後期課程に3年(再入学又は転入学をした者にあっては第35条の規定により決定した修業年限、優れた業績を上げた者にあっては2年)以上在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得し、かつ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に対して、教授会の議を経て学長が課程の修了を認定する。
2 本学の博士後期課程を修了した者に博士の学位を授与する。
(学位に関する必要な事項)
第40条 本学において授与する学位の種類、論文審査の方法、試験等、学位について必要な事項は、別に定める。
第7章 補則
(補則)
第41条 この規程に定めるもののほか、山口県立大学大学院学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日に山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、山口県立大学大学院学則第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和5年4月1日以後に山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、第28条の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(令和7年4月1日)
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(施行期日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。