○公立大学法人山口県立大学 職員の暫定再雇用に係る取扱要領
(令和3年10月1日要領第4-44号) |
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1 趣 旨
この要領は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。) の規定に基づき、教員以外の職員の暫定再雇用について必要な事項を定めるものとする。
2 暫定再雇用の職
(1) 就業規則附則第10項、第11項、第15項又は第16項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用職員」という。)の職務については、原則として次のいずれにも該当する職務をいう。
ア 退職者の長年の知識、技能、経験を生かすことができる職務
イ 他の職員の新陳代謝を損なわないで、人事ローテーションに影響を及ぼすことが少ないスタッフ的、専門的な職務
[就業規則]
(2) 暫定再雇用職員を充てる職務の級は、当該者が退職する前の職務経験や任用する職の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して決定する。
3 暫定再雇用短時間勤務職員の勤務日数等
(1) 短時間勤務により暫定再雇用される職員(以下「暫定再雇用短時間勤務職員」という。)の勤務日数は、1月につき17日を原則とする。
(2) 暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を原則とする。
4 選考採用の手続
暫定再雇用職員の選考の手続は、次のとおりとする。
(1) 暫定再雇用の希望及び暫定再雇用の内申
ア 暫定再雇用を希望する者は、暫定再雇用職員選考申込書(別記様式1)を法人経営部長に提出するものとする。
イ 法人経営部長は、暫定再雇用を希望する者の意向を確認の上、暫定再雇用選考内申書(別記様式2)を添付し、事務局長へ提出するものとする。
(2) 選考
事務局長及び法人経営部長は、当該希望者の従前の勤務実績等に基づき選考を実施し、暫定再雇用予定者を決定するものとする。
5 更新手続
就業規則附則第12項、第13項の規定により暫定再雇用の任期を更新する場合の手続については、4に準じて行うものとする。
ただし、選考に当たっては、当該更新の直前の任期における勤務実績に基づくものとする。
[就業規則]
附 則
この要領は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は、令和5年4月1日から施行する。