○公立大学法人山口県立大学内部統制規程
(令和7年4月1日規程第2-91号)
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学業務方法書(平成18年4月1日山口県知事認可)に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項を定めることにより、業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内部統制 法人の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、理事長が法人の組織内に整備し、及び運用する仕組みをいう。
(2) 内部統制システム 法人の理事長、理事の職務の執行が地方独立行政法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 部局等 この規則で部局等とは、別表に定める組織をいう。
(内部統制最高責任者)
第3条 法人における内部統制システムの整備及び運用について最終責任を負う者として内部統制最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
(内部統制統括責任者)
第4条 法人における内部統制システムに係る業務を統括させるため、内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、専務理事をもって充てる。
(内部統制部局管理責任者)
第5条 部局等に、当該部局における内部統制システムの整備及び運用を指揮監督させるため、内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き、別表に定める部局等の長をもって充てる。
2 部局管理責任者は、当該部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進するものとし、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、内部監査委員会を通じて理事長に報告するものとする。
(職員の責務)
第6条 職員は内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに部局管理責任者に報告しなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、統括責任者又は監事に直接報告することができる。
(内部監査委員会)
第7条 法人に内部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、部局管理責任者等から、所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要な改善策等について審議する。
3 委員会について、必要な事項は別に定める。
(モニタリング)
第8条 法人の内部統制が有効に機能していることを監視し、及び継続的に評価するため、次に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、部局等が自己点検・評価により行う。
3 独立的評価は、内部監査委員会による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。
4 内部監査及び監事による監査については、公立大学法人山口県立大学内部監査規程(令和2年規程第2-37号)及び公立大学法人山口県立大学監事監査規程(平成21年規程第2-49号)による。
5 最高責任者、統括責任者及び部局管理責任者は、モニタリングの結果を業務に適切に反映させ、内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、内部統制に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
内部統制部局管理責任者
部局内部統制部局責任者備考
国際文化学部学部長
社会福祉学部学部長
看護栄養学部学部長
国際文化学研究科研究科長
健康福祉学研究科研究科長
別科助産専攻別科長
将来構想推進局局長
法人経営部部長
総務部部長
教育研究支援部部長
学生部部長
子ども家庭ソーシャルワーク教育研究所所長
図書館図書館長
郷土文学資料センターセンター長
教職センターセンター長
地域共生センターセンター長
地域デザイン研究所研究所長
看護研修センターセンター長
健康サポートセンターセンター長
グローバルセンターセンター長
キャリアサポートセンターセンター長