○公立大学法人山口県立大学非常勤講師就業規程
(令和7年4月1日規程第4-77号)
改正
令和7年6月1日
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事(第4条-第21条)
第3章 給与(第22条)
第4章 退職手当(第23条)
第5章 服務(第24条-第31条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇等(第32条-第35条)
第7章 研修(第36条)
第8章 表彰(第37条)
第9章 懲戒処分等(第38条)
第10章 安全及び衛生(第39条)
第11章 出張(第40条・第41条)
第12章 福利厚生(第42条)
第13章 災害補償(第43条)
第14章 その他(第44条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)に勤務する非常勤講師の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めるもののほか、非常勤講師の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において非常勤講師とは、本学の教育内容の充実のために必要に応じ講義、授業及び演習等 の一部又は全部について教授等の業務に従事する者をいう。
(規程の遵守)
第3条 法人及び非常勤講師は、誠意をもってこの規程を遵守しなければならない。
第2章 人事
(採用)
第4条 非常勤講師の採用は、教授会の議を経て理事長が決定する。
(採用の要件)
第5条 非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当し、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する者とする。原則として70歳以下の者とする。
(1) 担当しようとする関係科目等に関して、大学(大学共同利用機関を含む。)の教授、准教授、講師又は助教の職を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の学識又は教育経験を有する者
(3) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でている者
(4) その他特定の専門分野において専門的な知識、技術及び経験を有する者
(非常勤講師の格付け)
第6条 非常勤講師は、別表の格付け・基準・職位により格付けをする。
(1) 他大学の教員は、所属大学の職位と同等とし、別表1による。ただし、助教は、講師級の格付けとする。
(2) 国又は地方公共団体の職員は、別表2の職位に準じて格付けをする。
(3) 前2号に掲げる者以外の者は、別表1の基準により格付けをする。ただし、高等学校、短期大学等の学歴を有する者は、基準の年数に大学卒業に相当する年数を加算する。
(採用時の提出書類)
第7条 非常勤講師に採用されようとする者は、 履歴書及び教育研究業績書その他学長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、雇用期間を更新する場合にあっては、当該書類の提出を省略することができるものとする。
2 前項の書類が提出されなかったとき、又は提出された書類に不実の記載があったときは、理事長は、非常勤講師の採用を行わず、又は採用を取り消すことができるものとする。
3 非常勤講師は、第1項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。
(労働契約の期間)
第8条 非常勤講師の労働契約の期間については、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学非常勤講師任期規程(平成30年規程第4-70号)に定めるものとする。
(雇用期間の更新)
第9条 非常勤講師の雇用期間を更新する場合は、法人の業務上の必要性及びその者の勤務実績、心身の状態等を総合的に判断して行う。
(労働契約の締結及び労働条件の明示)
第10条 理事長は、非常勤講師を採用するに際し、労働契約を締結する。この場合において、非常勤講師との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 労働契約の更新の有無(更新する場合の基準を含む。)
(7) その他(雇用保険の適用等)
(無期労働契約への転換)
第11条 法人における通算契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項に基づき任期が定められている者にあっては10年)を超え、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する旨の申し出を行った者は、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、無期労働契約に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6か月(無契約期間の直前の有期労働契約期間が1年間に満たない場合は、その有期労働契約期間の2分の1の期間(1か月に満たない端数を生じたときは、これを1月とみなす。))以上ある非常勤講師については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 第1項の申し出を行う者は、原則として、有期労働契約期間が満了する60日前までに、無期労働契約転換申込書(別記様式第1号)を理事長に提出するものとする。
4 前項の申し出があった場合、理事長は、無期労働契約転換申込み受理通知書(別記様式第2号)を申し出者に交付するものとする。
5 第1項の規定により無期労働契約に転換した者の就業規程は、引き続きこの規程が適用され、無期労働契約の労働条件は、原則として現に締結している有期雇用契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合には、別に定めることができる。
(勤務評価)
第12条 非常勤講師の勤務成績については、評価を実施する。
(退職)
第13条  非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは退職とし、非常勤講師としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき(雇用期間を更新した場合を除く。)
(2) 退職を願い出て、理事長から承認されたとき
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となり、選挙に当選し、その告知を受けた場合
(4) 他の法人における常勤の役員又は職員となった場合(常勤の職に就いている本務先で兼業許可が得られている場合は除く。)
(5) 死亡した場合
(退職の手続)
第14条 非常勤講師は、自己の都合で退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りではない。
(定年退職)
第15条 無期労働契約に転換した者の定年は、満60歳とする。
2 無期労働契約に転換した者は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
3 前2項の規定にかかわらず、満60歳を超えて無期労働契約に転換される者の定年は無期労働契約の申し出時の満年齢に1を加えた年齢とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(再雇用)
第16条 前条の規定により退職した者で、定年後も引き続き雇用されることを希望する者(第17条の解雇事由に該当する者を除く。)について、満65歳まで継続雇用する。ただし、理事長が特に必要と認める場合には、別に定めることができる。
2 理事長は、前項に規定する者を再雇用する場合は、1年を超えない範囲で任期を定める。
3 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期の更新は、その者が引き続き再雇用基準該当者である場合に限り、1年を超えない範囲内で更新するものとする。
4 前2項の規定による任期の末日は、その者が前1項の満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(解雇)
第17条 理事長は、非常勤講師が拘禁刑以上の刑に処せられた場合(別に定めるところにより理事長が特に認める場合を除く。)は、解雇する。
2 理事長は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく良くなく、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒の事由に該当し、かつ、懲戒解雇が相当と認められる行為があった場合
(4) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(5) 事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(6) 従事している業務又は配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(7) 担当することができる授業科目が開講されない場合
(8) 担当する授業科目が開講される日時、その他担当業務に従事しない場合
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 非常勤講師が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間。
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第19条 理事長は、非常勤講師を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合若しくは労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合で、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(退職者の責務)
第20条 退職した者又は解雇された者は、法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第21条 退職した者又は解雇された者が退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、退職した者又は解雇された者が請求しない事項については、記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 職務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)
第3章 給与
(給与)
第22条 非常勤講師の給与については、理事長が年度ごとに予算の範囲内で定めるところによる。
2 非常勤講師の通勤に係る交通費については、公立大学法人山口県立大学職員旅費規則(以下「旅費規則」という。)の規定を準用し算出した額を支給する。
第4章 退職手当
(退職手当)
第23条 非常勤講師には退職手当を支給しない。
第5章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第24条 非常勤講師は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、その職員にふさわしい言動に努め、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 非常勤講師は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
3 非常勤講師は、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第25条 非常勤講師は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第6条に規定する交渉に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた場合
(服務心得)
第26条 非常勤講師は、法令及び法人の規則、規程等を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 非常勤講師は、学生を大切にするとともに、地域社会に積極的に関わり、貢献するため、熱意をもって献身的な姿勢で職務に取り組まなければならない。
3 非常勤講師は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、積極的な態度で職務の遂行に当たらなければならない。
4 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
5 勤務時間を遵守し、勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはいけない。
(信用失墜行為等の禁止)
第27条 非常勤講師は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(3) 職務上の地位を私的に利用する行為
(守秘義務)
第28条 非常勤講師は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 非常勤講師が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、非常勤講師がその職を退いた後も適用する。
(集会及び文書等の配布等)
第29条 非常勤講師は、法人の敷地及び施設内で、業務の正常な運営を妨げる集会又は演説、文書若しくは図画の配布その他これらに準ずる行為をしてはならない。
(職員の倫理)
第30条 非常勤講師は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2 非常勤講師の倫理については、職員就業規則第39条第2項の定めるところによる。
(ハラスメント防止及び禁止)
第31条 非常勤講師は、いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 法人及び非常勤講師は、ハラスメントの防止及び排除に積極的に取り組まなければならない。
3 ハラスメントの防止及び禁止に関する措置は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則及び公立大学法人山口県立大学アンチ・ハラスメント憲章並びに公立大学法人山口県立大学公益通報者保護規程の定めるところによる。
第6章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務日、勤務時間及び休憩時間)
第32条 非常勤講師の勤務日は、担当科目の出講日(以下「勤務日」という。) とし、勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。
(1) 勤務時間 担当科目の授業時間(カリキュラム、学年暦等に基づきそれぞれの非常勤講師について個別に定める。)とする。
(2) 休憩時間 勤務時間が1日6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上付与する。
2 前項の規定にかかわらず、業務上必要がある場合には、その者の個別の勤務日、勤務時間及び休憩時間を変更することがある。
(休日及び休暇)
第33条 非常勤講師の休日及び休暇は、次のとおりとする。
(1) 休日 カリキュラム、学年暦等に基づきそれぞれの非常勤講師について個別に定める。
(2) 休暇 休暇については、公立大学大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の定めるところによる。ただし、同規則第14条に定める年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇については、理事長が定める。
(育児休業等)
第34条 公立大学法人山口県立大学山口県立大学非常勤職員等就業規程第31条の規定は、育児休業等について準用する。
(介護休業等)
第35条 公立大学法人山口県立大学山口県立大学非常勤職員等就業規程第32条の規定は、介護休業等について準用する。
第7章 研修
(研修)
第36条 理事長は、法人の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、非常勤講師の研修機会の提供に努めるものとする。
2 非常勤講師は、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
第8章 表彰
(表彰)
第37条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった場合
(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合
(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2 非常勤講師の表彰については、公立大学法人山口県立大学職員表彰規程を準用する。
第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第38条 非常勤講師の懲戒については、職員就業規則第9章懲戒処分等を準用する。
第10章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第39条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤講師の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2 非常勤講師は、安全衛生の確保について、関係法令ほか、上司の指示を守るとともに、法人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 非常勤講師の健康管理と安全衛生の確保については、公立大学法人山口県立大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。
第11章 出張
(出張)
第40条 職務上必要がある場合は、非常勤講師に出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた非常勤講師が出張を終えたときは、速やかに文書により上司に復命しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができる。
(旅費)
第41条 非常勤講師が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、旅費規則の定めるところによる。
第12章 福利厚生
(福利厚生)
第42条 法人は、非常勤講師の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。
第13章 災害補償
(災害補償及び通勤災害)
第43条 非常勤講師の業務上の災害及び通勤中の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
第14章 その他
(その他)
第44条 この規程に定めるもののほか、非常勤講師に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 公立大学法人山口県立大学非常勤講師規程(平成30年3月29日規程第4-69号)は、廃止する。
(経過規程)
3 旧規程に基づいてこの規程の施行の日前に理事長の承認したその他の行為は、それぞれこの規程の相当規程に基づいて理事長がしたものとみなす。
附 則(令和7年6月1日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、従前の例による。
3 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。
別表第1(第6条関係)
大学の教員又はその他の職員
職位・格付け 基準
 教授級 専門分野での経験年数が大学卒業後16年以上で、かつ特に優れた業績を有する者
 准教授級 専門分野での経験年数が大学卒業後11年以上で、かつ優れた業績を有する者
 講師級 専門分野での経験年数が大学卒業後5年以上で、かつ優れた業績を有する者
別表第2(第6条関係)
格付け 職位
 教授級 部長級、病院長又は副院長
 准教授級 課長級、課長補佐級
 講師級 係長級
別記様式第1号(第11条関係)
無期労働契約転換申込書

別記様式第2(第11条関係)
無期労働契約転換申込受理通知書