○山口県立大学地域連携スペース運用規程
(令和6年4月1日規程第2-84号)
改正
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学地域共生センター規程(平成18年4月1日規程第2-20号)の規定に基づき、地域連携スペースの運用について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域連携スペースは、山口県立大学(以下「本学」という。)の教職員・学生と地域ステークホルダーの交流の場及び地域社会との連携による本学の教育研究活動の状況を発信する場として、運用することを目的とする。
(使用対象者)
第3条 地域連携スペースを使用できる者は、次表に掲げる施設ごとに定めるところによる。
部屋番号施設名使用できる者事前予約
A301ギャラリー使用できる者の制限なし不要。ただし、特定の団体等が占有しようとするときは必要。
A302スタジオ本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
必要
A304コワーキングスペース本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
学外者であって事前に登録されたもの
不要。ただし、特定の団体等が占有しようとするときは必要。
A305
A306
A402ミーティングルーム1本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
上記の者と共に活動を行う者
必要
A403ミーティングルーム2本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
上記の者と共に活動を行う者
必要
A404ミーティングルーム3本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
上記の者共に活動を行う者
必要
A405ミーティングルーム4本学の教職員
本学の学生
一般社団法人山口県立大学桜圃校友会員
上記の者と共に活動を行う者
必要
2 学長は、地域連携スペースの目的に照らして、前項に定める者のほかにも使用を認めることができる。
(事前登録)
第4条 前条第1項に規定する「学外者であって事前に登録されたもの」は、その者の使用が地域連携スペースの目的にふさわしいとして、本人の申請に基づき学長が認めるものとする。
(事前予約)
第5条 第3条第1項に規定する事前予約の手続き等については、別に定める。
(使用日時)
第6条 地域連携スペースの使用時間は、午前9時から午後9時までの間とする。ただし、学長は特に必要があると認めるときは、使用時間を延長又は短縮することができる。
2 次に掲げる日は、地域連携スペースを使用することができない日とする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 本学が入構を制限する日
(3) その他学長が特に必要と認める日
(使用料)
第7条 地域連携スペースの使用料(駐車場、設備・備品に係るものを含む。)は、無料とする。ただし、第10条に定める固定資産貸付要領に基づく貸付の場合はこの限りではない。
(遵守事項)
第8条 地域連携スペースの使用者は、この規程及び利用案内を遵守するとともに、施設、設備等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(損害賠償)
第9条 地域連携スペースの使用者が、故意及び過失により地域連携スペースの施設、設備・備品をき損し、又は滅失したときは、直ちに本学に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。
(貸付)
第10条 この規程に定めるもののほか、地域連携スペースの貸付に関して必要な事項は、固定資産貸付要領(平成20年4月1日要領第20-1号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、地域連携スペースの運用に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(山口県立大学地域交流スペースYucca運用規程の廃止)
2 山口県立大学地域交流スペースYucca運用規程(平成25年1月1日規程第2-54号)は廃止する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。