○公立大学法人山口県立大学特命教授設置規程
(令和6年4月1日規程第2-86号)
(設置)
第1条 公立大学法人山口県立大学に、円滑な大学運営を図るため特命教授を置くことができる。
(任務)
第2条 特命教授は、理事長の指定する特命事項について担当するものとする。
(任命等)
第3条 特命教授は、理事長が本法人の教職員のうちから任命するものとし、必要に応じて、若干名配置できるものとする。
(任期)
第4条 特命教授の任期は、理事長の任期の末日までの範囲内で、個別に理事長が定める。
(報酬等)
第5条 特命教授に係る報酬等の支給はしない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、特命教授に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。