○山口県立大学産学公地域連携会議規程
(令和6年4月1日規程第2-85号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学地域共生センター規程(平成18年4月1日規程第2-20号)第6条第2項の規定に基づき、産学公地域連携会議(以下「地域連携会議」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 地域連携会議は、次の号に掲げる事項について審議する。
(1) 産学公地域連携活動の企画に関すること
(2) 産学公地域連携活動の推進に関すること
(3) 産学公地域連携活動の成果の公表に関すること
(4) その他必要と認められる事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、次の号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 地域共生センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学長補佐(産学連携担当)
(3) 各学科長
(4) 大学院から選出された専攻長 1人
(5) 教育研究支援部地域連携部門長
(6) その他センター長が必要と認める者
2 前項第6号に掲げる委員の任期は、センター長が決定する。
(会議及び運営)
第4条 地域連携会議は、センター長が招集する。
2 会議の議長は、センター長をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 地域連携会議の庶務は、教育研究支援部地域連携部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、地域連携会議の運営について必要な事項は、地域連携会議の議を経て議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(山口県立大学地域共生センター調整会議規程の廃止)
2 山口県立大学地域共生センター調整会議規程(平成28年9月1日規程第2-68号)は廃止する。