○公立大学法人山口県立大学人事調整会議規則
(令和6年5月21日規則第2-88号) |
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(設置)
第1条 公立大学法人山口県立大学の職員の人事計画、人員管理及び採用方針に関する事項を審議するため、定款第27条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学人事調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、原則として、職員就業規則(平成18年4月1日規程第4-1号)第2条に規定する職員をいう。
[第2条]
(審議事項)
第3条 調整会議は、職員の人事に関する次の事項を審議する。
(1) 人事計画に関すること。
(2) 人員管理に関すること。
(3) 採用方針に関すること。
(組織)
第4条 調整会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長(学長)
(3) 専務理事(事務局長)
(4) 副学長
(5) 法人経営部長
(6) 学部長(理事長が指名した者)
(7) 学科長(理事長が指名した者)
(8) その他理事長が必要と認めた者
(議長)
第5条 調整会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、調整会議を主宰し、必要に応じて会議を招集する。
3 議長に事故あるときは、副理事長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 調整会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、調整会議に構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、法人経営部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年5月21日から施行する。