○公立大学法人山口県立大学自己点検・評価実施要領
(令和6年7月16日要領第19-7号)
第1 趣旨
地方独立行政法人法第78条の2第2項、学校教育法第109条第1項、山口県立大学学則第2条及び内部質保証に関する方針に基づき法人及び大学が自ら行う点検・評価の実施に関し必要な事項を定める。
第2 点検・評価の目的
法人が自ら行う点検・評価は、法人の業務運営における長所、問題点等を法人自ら明らかにし、その結果を業務の質の向上、運営の効率化の取組に反映するとともに、社会に対する説明責任を果たすことを目的として行う。
また、大学が自ら行う点検・評価は、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について点検及び評価を行い、大学の教育研究水準の向上に資することを目的として行う。
第3 点検・評価の種類等
この要領に基づき実施する点検・評価の種類は、中期目標・中期計画に係る点検・評価、認証評価制度に係る点検・評価及び山口県立大学内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価とする。
(1) 中期目標・中期計画に係る点検・評価
種類対象趣旨実施時期
事業年度評価各事業年度における中期計画の進捗状況中期目標の達成に向けた中期計画の進行管理事業年度の終了後3月以内
中期目標期間終了時見込み評価当該中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の達成状況中期目標の達成見込みの確認中期目標の期間の4年度の終了後3月以内
中期目標期間評価当該中期目標の期間における中期目標の達成状況中期目標の達成状況の確認中期目標の期間の終了後3月以内
(2) 認証評価制度に係る点検・評価
一般財団法人大学教育質保証・評価センター(以下、「評価センター」という。)が定める大学評価基準である「基準1 基盤評価:法令適合性の保証」「基準2 水準評価:教育研究の水準の向上」「基準3 特色評価:特色ある教育研究の進展」に沿った点検・評価とする。
(3) 山口県立大学内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価
山口県立大学内部質保証推進会議(以下、「内部質保証推進会議」という。)による改善指示への対応状況について行う点検・評価とする。
第4 点検・評価項目及び基準等
1 中期目標・中期計画に係る点検・評価
(1) 点検・評価項目
点検・評価項目は、次の各号に掲げる点検・評価の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 事業年度評価 別表第1
イ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別表第2
(2) 評価基準及びその判断の目安
評価基準及びその判断の目安は、次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 事業年度評価 別表第3
イ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別表第4
2 認証評価制度に係る点検・評価
(1) 点検・評価項目
点検・評価項目は、評価センターが定める大学評価基準である「基準1 基盤評価:法令適合性の保証」「基準2 水準評価:教育研究の水準の向上」「基準3 特色評価:特色ある教育研究の進展」とする。
(2) 点検・評価の観点
点検・評価の観点は、評価センターが定める大学評価基準における評価の観点に沿って別表第5のとおりとする。
3 内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価
(1) 点検・評価項目
点検・評価項目は、内部質保証推進会議において改善指示があった事項とする。
(2) 点検・評価の観点
改善指示への対応状況について、その進捗状況を点検・評価する。
第5 点検・評価の手順
「内部質保証に関する方針」に従い、教職員レベル、組織レベル(各部局、各本部会議)、全学レベルの順に、組織的かつ段階的に実施する。また、評価は、評価項目ごとにその現状を調査分析し、評価基準に従い評定をすることにより行う。
(1) 教職員レベル
ア 点検者
各教職員
イ 点検内容
授業評価、check&action、シラバスチェック等を活用して授業内容・方法の有効性を検証するとともに、教員の業績や法人評価等を活用して研究・地域貢献・法人の運営状況等の検証を行う。
(2) 組織レベル
ア 点検・評価者
各所属長
担当部局が複数に渡る場合は、主な担当部局がとりまとめる。
イ 点検・評価内容
所属教職員の自己点検も踏まえ所属に係る取組を所属長が組織的に点検・分析・評価を行い、次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定める様式によりその結果を本部会議に提出する。
(ア) 中期目標・中期計画に係る点検・評価
別記様式第1号(中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価の場合は別記様式第4号)
(イ) 認証評価制度に係る点検・評価
評価センターが定める、認証評価ポートフォリオの様式
(ウ) 山口県立大学内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価
任意様式
(3) 全学レベル(各本部会議)
ア 点検・評価者
各本部会議及
本部会議が複数に渡る場合は、主な本部会議がとりまとめる。
イ 点検・評価内容
各本部会議の副本部長は、部局横断的視点から各部局の分析・改善策を確認するとともに、各本部会議の所管する事項に係る評価項目について評価を行い、その結果を次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定める様式によりその結果を自己点検評価委員会に報告する。
(ア) 中期目標・中期計画に係る点検・評価
別記様式第2号(中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価の場合は別記様式第5号)
(イ) 認証評価制度に係る点検・評価
評価センターが定める、認証評価ポートフォリオの様式
(ウ) 山口県立大学内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価
任意様式
(4) 全学レベル(自己点検評価委員会、理事長及び学長)
ア 点検・評価者
自己点検評価委員会、理事長及び学長
イ 点検・評価内容
自己点検評価委員会は、各所属での分析と改善策が妥当であるか確認した上で、全体をとりまとめ、次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定める様式によりその結果を理事長及び学長に報告するとともに、改善点の提言等の全体報告を理事長及び学長に行う。
理事長及び学長は、自己点検評価委員会から報告された点検・評価結果に基づいて、点検・評価結果報告書の最終案を決定し、教育研究評議会、経営審議会及び理事会に付議する。
(ア) 中期目標・中期計画に係る点検・評価
別記様式第3号(中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価の場合は別記様式第6号)
(イ) 認証評価制度に係る点検・評価
評価センターが定める、認証評価ポートフォリオの様式
(ウ) 山口県立大学内部質保証推進会議からの改善指示への対応状況の点検・評価
任意様式
第6 点検・評価の実施計画
点検・評価の実施期日等評価の実施に必要な事項は、自己点検評価委員会がその都度定める。
第7 点検・評価結果の取扱い
1 点検・評価結果報告書の公表
理事長及び学長は、教育研究評議会、経営審議会における審議及び理事会の議決の結果を踏まえて点検・評価結果報告書を確定し、ホームページへの掲載その他の方法により公表する。
2 第三者評価への活用
点検・評価結果は、地方独立行政法人法及び学校教育法の規定に基づき行われる第三者評価に活用する。
3 個人情報等の取扱い
点検・評価結果報告書の作成、公表、第三者評価への活用に当たっては、山口県情報公開条例、山口県個人情報保護条例等法令の規定を踏まえ、個人に関する情報その他の情報の取扱いに留意する。
第8 点検評価実施の支援体制
自己点検評価が円滑に実施されるよう、法人経営部及び自己点検評価委員会において、次の表に掲げる役割分担のもとで点検・評価関連業務を行う。
区分役割分担
法人経営部1 自己点検・評価に関する規定の整備に関すること
自己点検評価委員会1 自己点検・評価の基本的な方針に関すること
2 自己点検・評価の方法の開発又は改善に関すること
3 自己点検・評価結果報告書の調製に関すること
4 自己点検・評価結果の公表に関すること
第9 点検評価方法の継続的見直し
この要領に定める評価の方法については、自己評価の実施状況(認証評価の実施状況を含む。)を踏まえ、継続して見直しを行う。
附 則
(施行期日等)
1 この要領は、令和6年7月16日から施行し、令和6年度事業実績に係る点検・評価から適用する。
(公立大学法人山口県立大学自己評価実施要領の廃止)
2 公立大学法人山口県立大学自己評価実施要領(平成19年5月16日要領第19-5号)は、廃止する。
別表第1 事業年度評価における点検評価項目(要領第4-1(1)関係)
区分点検評価項目
最小単位別評価中期計画の第1から第5の最小項目に記載されている事項ごとの中期計画の達成状況
大項目別評価次の5つの大項目ごとの中期目標の達成状況
1 教育研究等の質の向上に関する事項
2 業務運営の改善及び効率化に関する事項
3 財務内容の改善に関する事項
4 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項
5 その他業務運営に関する重要事項
全体評価中期目標全体の達成状況
備考 
1 事業年度評価は、最小単位別評価の結果を基に、大項目別評価、全体評価の結果を順次導くことを基本とする。
2 中期計画第6以降に係る項目(予算、収支、資金計画、財務統制に関する事項)に係る年度計画の実績については、財務内容の改善に関する事項に係る中期計画の進捗状況等を評定する際の参考資料とし、最小単位別評価における評価項目としない。
別表第2 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価における点検評価項目(要領第4-1(1)関係)
区分点検評価項目
最小単位別評価中期計画の第1から第5の最小項目に記載されている事項ごとの中期計画の達成状況
大項目別評価次の5つの大項目ごとの中期目標の達成状況
1 教育研究等の質の向上に関する事項
2 業務運営の改善及び効率化に関する事項
3 財務内容の改善に関する事項
4 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項
5 その他業務運営に関する重要事項
全体評価中期目標全体の達成状況
備考 
1 中期目標期間評価は、最小単位別評価の結果を基に、大項目別評価、全体評価の結果を順次導くことを基本とする。
2 中期計画第6以降に掲げる項目(予算、収支、資金計画、財務統制に関する事項)の実績については、財務内容の改善に関する事項に係る中期目標の達成状況等を評定する際の参考資料とし、最小単位別評価における評価項目としない。
別表第3 事業年度評価における評価基準及びその判断の目安(要領第4-1(2)関係)
区分評価基準及びその判断の目安
最小単位別評価評価基準判断の目安
評語評点数値目標を掲げる年度計画にあっては、その達成状況が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第1位四捨五入)。制度、仕組みの整備を目標に掲げる年度計画にあっては、その達成状況が次の区分のいずれに該当するかどうかによる。
年度計画を十二分に達成5達成度が120%以上であるとき制度、仕組みが整備され、当該制度、仕組みが他大学の模範となるような優れた機能を発揮しているとき
年度計画を十分達成4達成度が100%以上120%未満であるとき制度、仕組みが整備され、実際に機能を発揮しているとき
年度計画を概ね達成3達成度が90%以上100%未満であるとき制度、仕組みが整備されているとき
年度計画はやや未達成2達成度が70%以上90%未満であるとき制度、仕組みの整備に関する検討段階であるとき
年度計画は未達成1達成度が70%未満であるとき制度、仕組みの整備に関する取組が行われていないとき
大項目別評価評価基準判断の目安
評語符号当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第2位四捨五入)。
中期計画の進捗は優れて順調s4.3以上
中期計画の進捗は順調a3.5以上4.2以下
中期計画の進捗は概ね順調b2.7以上3.4以下
中期計画の進捗はやや遅れているc1.9以上2.6以下
中期計画の進捗は遅れているd1.8以下
全体評価評価基準判断の目安
評語符号各大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値に当該大項目のウェイトを乗じて得た数値の合計値が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第2位四捨五入)。
中期計画の進捗は優れて順調S4.3以上
中期計画の進捗は順調A3.5以上4.2以下
中期計画の進捗は概ね順調B2.7以上3.4以下
中期計画の進捗はやや遅れているC1.9以上2.6以下
中期計画の進捗は遅れているD1.8以下
備考 
1 最小単位別評価における判断の目安
(1) 年度計画が掲げる数値目標が「●●率100%」であるなど、当該目標の性質上、達成度が目標を超える余地がない場合には、「達成度が100%であったときを5」、「達成度が95%以上100%未満であったときを4」、「達成度が90%以上95%未満であったときを3」、「達成度が70%以上90%未満であったときを2」、「達成度が70%未満であったときを1」とする。
(2) 年度計画が「●●について検討する(取り組む)」ことを内容とするものである場合には、「当該取組の結果、他大学の模範となるような優れた効果、効用が発生したときを5」、「当該取組の結果、何らかの効果、効用が発生したときを4」、「当該取組の結果、所期の結論(成果物)を得たときを3」、「所期の結論(成果物)を得るに至らず引き続き検討段階であるときを2」、「取組なしを1」とする。
2 大項目別評価における判断の目安
(1) 一の大項目内において最小項目記載事項の再掲がある場合、再掲した最小項目記載事項に係る評点は平均値算定の対象から除く(二重計上をしない)。
(2) 当該大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち3以上の評定をした評価項目の数が占める割合が90%に満たない場合は、一段階下位の評定をすることができる。
(3) 評定に当たっては、当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値をもとに大項目全体を平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮する。
3 全体評価における判断の目安
(1) 判断の目安となる値の算定に用いる大項目のウエイトは原則として次のとおりとする。
1) 教育研究等の質の向上に関する事項 0.50
2) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 0.20
3) 財務内容の改善に関する事項 0.20
4) 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 0.05
5) その他業務運営に関する重要事項 0.05
(2) 各大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち3以上の評定をした評価項目の数が占める割合(%)に(1)のウエイトをそれぞれ乗じて得た数値の合計値が90%に満たない場合は、一段階下位の評定をすることができる。
(3) 評定に当たっては、全体評価における判断の目安に用いる数値をもとに平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮する。
(4) 評価結果の確定の日までに、経常損失の発生や学部全体の入学者の数が入学定員に満たなかった場合等の「主要な経営指標の悪化」、学校教育法第15条に規定する文部科学大臣の勧告がなされる等の「法令に違反する重大な事実の発生」など、法人の財政状態や運営状況に関し今後の業務の適正かつ確実な実施に当たり特に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、その理由、背景、影響の度合いその他の事情を総合的に考慮した上でC又はDの評定をすることができる。
別表第4 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価における評価基準及びその判断の目安(第4-1(2)関係)
区分評価基準及びその判断の目安
最小単位別評価評価基準判断の目安
評語評点数値目標を掲げる中期計画にあっては、その達成状況が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第1位四捨五入)。制度、仕組みの整備を目標に掲げる中期計画にあっては、その達成状況が次の区分のいずれに該当するかどうかによる。
中期計画を十二分に達成5達成度が120%以上であるとき制度、仕組みが整備され、当該制度、仕組みが他大学の模範となるような優れた機能を発揮しているとき
中期計画を十分達成4達成度が100%以上120%未満であるとき制度、仕組みが整備され、実際に機能を発揮しているとき
中期計画を概ね達成3達成度が90%以上100%未満であるとき制度、仕組みが整備されているとき
中期計画はやや未達成2達成度が70%以上90%未満であるとき制度、仕組みの整備に関する検討段階であるとき
中期計画は未達成1達成度が70%未満であるとき制度、仕組みの整備に関する取組が行われていないとき
大項目別評価評価基準判断の目安
評語符号当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第2位四捨五入)。
中期目標を十二分に達成s4.3以上
中期目標を十分達成a3.5以上4.2以下
中期目標を概ね達成b2.7以上3.4以下
中期目標はやや未達成c1.9以上2.6以下
中期目標は未達成d1.8以下
全体評価評価基準判断の目安
評語符号各大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値に当該大項目のウェイトを乗じて得た数値の合計値が次の区分のいずれに該当するかどうかによる(小数点以下第2位四捨五入)。
中期目標を十二分に達成S4.3以上
中期目標を十分達成A3.5以上4.2以下
中期目標を概ね達成B2.7以上3.4以下
中期目標はやや未達成C1.9以上2.6以下
中期目標は未達成D1.8以下
備考 
1 最小単位別評価における判断の目安
(1) 中期計画が掲げる数値目標が「●●率100%」であるなど、当該目標の性質上、達成度が目標を超える余地がない場合には、「達成度が100%であったときを5」、「達成度が95%以上100%未満であったときを4」、「達成度が90%以上95%未満であったときを3」、「達成度が70%以上90%未満であったときを2」、「達成度が70%未満であったときを1」とする。
(2) 中期計画が「●●について検討する(取り組む)」ことを内容とするものである場合には、「当該取組の結果、他大学の模範となるような優れた効果、効用が発生したときを5」、「当該取組の結果、何らかの効果、効用が発生したときを4」、「当該取組の結果、所期の結論(成果物)を得たときを3」、「所期の結論(成果物)を得るに至らず引き続き検討段階であるときを2」、「取組なしを1」とする。
2 大項目別評価における判断の目安
(1) 一の大項目内において最小項目記載事項の再掲がある場合、再掲した最小項目記載事項に係る評点は平均値算定の対象から除く(二重計上をしない)。
(2) 当該大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち3以上の評定をした評価項目の数が占める割合が90%に満たない場合は、一段階下位の評定をすることができる。
(3) 評定に当たっては、当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値をもとに大項目全体を平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮することができる。
3 全体評価における判断の目安
(1) 判断の目安となる値の算定に用いる大項目のウエイトは原則として次のとおりとする。
1) 教育研究等の質の向上に関する事項 0.50
2) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 0.20
3) 財務内容の改善に関する事項 0.20
4) 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 0.05
5) その他業務運営に関する重要事項 0.05
(2) 各大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち3以上の評定をした評価項目の数が占める割合(%)に(1)のウエイトをそれぞれ乗じて得た数値の合計値が90%に満たない場合は、一段階下位の評定をすることができる。
(3) 評定に当たっては、全体評価における判断の目安に用いる数値をもとに平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮することができる。
(4) 評価結果の確定の日までに、経常損失の発生や学部全体の入学者の数が入学定員に満たなかった場合等の「主要な経営指標の悪化」、学校教育法第15条に規定する文部科学大臣の勧告がなされる等の「法令に違反する重大な事実の発生」など、法人の財政状態や運営状況に関し今後の業務の適正かつ確実な実施に当たり特に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、その理由、背景、影響の度合いその他の事情を総合的に考慮した上でC又はDの評定をすることができる。認証評価において重大な事項が多数指摘された場合も同様とする。
別表第5(要領第4-2(2)関係)
基準1「学校教育法第 110 条第 2 項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」において認証評価を行うものとして定められている事項(以下「評価事項」という。)それぞれについて法令適合性を保証する観点から評価
基準2大学が行う自己の水準分析の内容について、情報を体系的、継続的に収集、分析するなど、教育研究の水準の向上に資するために必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能していることを評価
基準3大学が行う特色ある教育研究の進展に資するために必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能していることを確認
様式第1号(要領第5-2(2)ア関係)

様式第2号(要領第5-3(2)ア関係)

様式第3号(要領第5-4(2)ア関係)

様式第4号(要領第5-2(2)ア関係)

様式第5号(要領第5-3(2)ア関係)

様式第6号(要領第5-4(2)ア関係)