○山口県立大学基盤教育センター規程
(令和7年4月1日規程第2-90号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第1項第9号の規定に基づき、基盤教育センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、全学教育について、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学教育として開講する基盤教育科目群全般に関すること
(2) 全学教育として開講する免許・資格に関する専門科目(教職に関する専門科目は除く)全般に関すること
(3) その他、全学教育に関する重要なこと
(組織)
第3条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1) センター長 学長補佐(基盤教育担当)
(2) 副センター長 次号からセンター長が指名する者
(3) 各学科から選出された教員 各1人
(4) 司書・司書教諭・学校司書の養成にかかる専門科目を担当する教員
(5) 学芸員養成課程を設置する学部から選出された教員
(6) 教務部門長
(7) 教務部門員
(8) 実習助手(基盤教育担当)
(センター会議)
第4条 センターの業務に関する事項について審議するため、センターに基盤教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議の構成は次のとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する者
(2) その他センター長が必要と認める者
3 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
4 センター会議は、議長が招集する。
5 議長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第5条 センター会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 全学教育として開講する基盤教育科目群の編成、成績認定の方針に関すること
(2) 全学教育として開講する免許・資格に関する専門科目(教職に関する専門科目は除く)の編成、成績認定の方針に関すること
(3) 全学教育として開講する副専攻科目の編成、成績認定の方針に関すること
(4) 全学教育についての調査・研究に関すること
(5) その他全学教育の運営に関すること
(専門会議)
第6条 センターに、専門会議を置くことができる。
2 前項の専門会議の運営について必要な事項は、センター長が別に定める。
(庶務)
第7条 センターに関する庶務は、教育研究支援部教務部門において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 山口県立大学基盤教育運営会議規程(平成28年4月1日規程第2-63号)は廃止する。