○山口県立大学附属周防大島高等学校の管理に関する規則
(令和7年12月8日規則1-)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育活動(第4条-第9条)
第3章 教科書及び教科書以外の教材(第10条-第12条)
第4章 職員及び組織(第13条-第22条)
第5章 施設及び設備等の管理(第23条-第31条)
第6章 入学、退学、転学、休学及び卒業(第32条-第38条)
第7章 授業料等(第39条・第40条)
第8章 賞罰(第41条・第42条)
第9章 寄宿舎(第43条・第44条)
第10章 大学等との連携(第45条)
第11章 補則(第46条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学定款第23条の2に規定する山口県立大学附属周防大島高等学校(以下「附属高校」という。)の管理運営について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(編制)
第2条 附属高校の編制については、次の表のとおりとする。
学校の位置全日制課程専攻科備考
学科修業年限第1学年生徒定員学科修業年限第1学年生徒定員
大島郡周防大島町普通科390介護福祉特別科220介護福祉特別科は、令和9年度から生徒募集を停止する。
(学則)
第3条 校長は、附属高校の学則を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ学長に届け出なければならない。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第4条 校長は、学習指導要領の基準等に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出等)
第5条 校長は、翌年度に実施しようとする教育課程を編成し、教育課程編成届により年度末までに学長に届け出るものとする。
2 校長は、前項の教育課程の実施状況を教育課程実施報告書によりその年度終了後、速やかに学長に報告するものとする。
3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第87条に基づき、教育課程を編成しようとするときは、校長は、あらかじめ連携する中学校の校長と協議するものとする。
(学習の評価方針)
第6条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(単位の修得)
第7条 校長は、生徒の出席時数及び学習成績の評価により、単位を修得したことを認定する。
2 前項の出席時数及び学習成績の評価に関しては、校長が定める。
3 校長は、教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を附属高校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
(1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの
(2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものに係る学修
(3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(附属高校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が定めるもの
4 前項の規定に基づき加え又は与えることができる単位数の合計は、省令第99条に規定する範囲内とする。
(校外行事)
第8条 附属高校が教育活動の一環として実施する修学旅行、その他の校外行事のうち、特別な行事を行うときは、あらかじめ学長に届け出なければならない。
(学校の施設以外の施設の利用)
第9条 附属高校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、学校の施設以外の施設利用届によりあらかじめ理事長に届け出るものとする。
第3章 教科書及び教科書以外の教材
(教科書等の選定)
第10条 附属高校において使用する文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)及び学校教育法附則第9条の規定により使用する教科書については、校長が採択し、選定の理由を添えて教科書使用届によりあらかじめ学長に届け出なければならない。
(教材の承認)
第11条 附属高校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として、生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、準教科書使用承認申請書によりあらかじめ学長の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第12条 附属高校が教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを生徒に使用させる場合には、教科書以外の教材使用届によりあらかじめ学長に届け出るものとする。
(1) 教科以外の教育課程において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書、その他の参考図書
(3) 学習の課程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員及び組織
(職員)
第13条 附属高校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。
2 附属高校に、前項のほか、副校長、養護教諭、主任助手、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
5 教頭は、校長(副校長を置く場合にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどるとともに、校長(副校長を置く場合にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く場合にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。
6 教諭は、生徒の教育をつかさどる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
8 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
9 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。
10 主任助手は、困難な実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
11 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
12 技術職員は、技術に従事する。
(校務分掌)
第14条 附属高校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第15条 附属高校に、教務主任及び学年主任を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主任)
第15条の2 附属高校に、保健主任を置く。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主任)
第15条の3 附属高校に、生徒指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第15条の4 附属高校に、進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(教科主任)
第15条の5 附属高校に、教科主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教科主任は、校長の監督を受け、当該教科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第15条の6 附属高校に、司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第15条の7 この規則で定めるものを除くほか、附属高校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任命)
第15条の8 第15条及び第15条の3から前条までに規定する主任等は教諭のうちから、第15条の2に規定する主任は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じる。
(主任等の任期)
第15条の9 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務長)
第15条の10 附属高校に、事務長を置く。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(事務主査)
第15条の11 附属高校に、事務主査を置くことができる。
2 事務主査は、庶務及び会計の事務を整理し、事務長を助ける。
(事務主任)
第15条の12 附属高校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、庶務及び会計の事務処理について事務長を助ける。
(主事)
第15条の13 附属高校に、主事を置くことができる。
2 主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(校務分掌の報告)
第16条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、学長に報告しなければならない。
(主任助手及び事務長等の任命)
第17条 第13条第10項に規定する主任助手は実習助手のうちから、第15条の10から第15条の13までに規定する職員は事務職員のうちから理事長が任命する。
(学校医等)
第18条 附属高校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。
2 学校医等は、附属高校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医等は、校長が委嘱する。
4 校長は、前項の規定により学校医等を委嘱したときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(教員の研修)
第19条 校長は、附属高校教員に係る体系的な研修計画を策定するとともに、その実施に当たるものとする。
2 その他、附属高校教員の研修に関し必要な事項は、就業規則に定めるところによる。
(職員会議)
第20条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、附属高校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第21条 附属高校に、学校の運営及び運営への必要な支援について協議する機関として、学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会委員は、校長の推薦により、学長が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(学校目標・計画及び学校評価)
第22条 校長は、法人の中期目標及び中期計画を踏まえ、附属高校における教育目標・計画を策定し、学長に報告するものとする。
2 校長は、前項の教育目標における年度計画を立て、年度末に実績評価を行い、学長に報告するものとする。
3 校長は、当該年度終了後速やかに、教育目標・計画の達成状況並びにその他の運営の状況について、自己評価を行い、関係者による評価を実施するとともに、問題点の改善のための方策等を学長に報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、教育目標・計画及び学校評価に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 施設及び設備等の管理
(予算の執行)
第23条 校長は、教育課程の実施、その他学校運営を効果的に実施するため、当該年度 に配分された予算の執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。
(施設設備の管理)
第24条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、施設使用目的変更等承認申請書によりあらかじめ理事長の承認を得なければならない。
2 校長は、施設又は設備のうち、学校の用に供する必要がなくなったもの又は供することができなくなったものについては、施設等不用報告書により理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、施設又は設備を亡失し、又は著しく損傷したときは、施設等亡失報告書又は施設等損傷報告書により速やかに理事長に報告しなければならない。
(目的外利用)
第25条 校長は、施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ理事長の指示を受けなければならない。
(危機管理)
第26条 校長は、附属高校において、災害、事件、事故及び情報漏洩等の緊急事態が発生した場合は、直ちに対応しなければならない。
2 校長は、前項の事態に備え、附属高校における危機管理マニュアルを策定し、理事長に届け出なければならない。
(安全管理・衛生管理)
第27条 校長は、附属高校における安全管理、衛生管理に係る体制を整備し、その計画を理事長に届け出なければならない。
(警備及び防災等)
第28条 校長は、附属高校における生徒の安全確保、警備及び防災に係る体制を整備し、警備及び防災等に係る計画を策定し、理事長に届け出るとともに、毎学期1回以上の訓練を行い警備及び防災について万全を期さなければならない。
(情報管理)
第29条 校長は、法人が定める情報セキュリティポリシー等に基づき、附属高校の情報資産を管理し、脅威から守り、同時にその活用に努めるとともに、生徒に対する情報教育を実施しなければならない。
2 校長は、前項の目的を達成するため、その具体的な体制及び実施手順を策定し、理事長に届け出なければならない。
(感染症、集団的な疾病の報告)
第30条 学校又はその附近に感染症が発生したときは、校長は、速やかに学長に報告しなければならない。
2 生徒又は職員に集団的な疾病が発生したときは、校長は、速やかに学長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第31条 生徒又は職員に傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は、速やかに理事長に報告しなければならない。
第6章 入学、退学、転学、休学及び卒業
(入学者の選抜及び入学の許可)
第32条 校長は、入学者の選抜を行い、入学を許可するものとする。
2 入学者の選抜について必要な事項は、校長が定める。
3 校長は、入学者の選抜の状況について、学長に報告するものとする。
(編入学、転学)
第33条 校長は教育上支障がないと認める場合は、編入学並びに他校からの転学及び他校への転学を認めることができる。
2 編入学及び転学に必要な事項は別に定める。
(休学、退学)
第34条 校長は、生徒の休学又は退学を許可しようとするときは、保護者連署の休学願又は退学願を提出させ、理由を聴かなければならない。
2 校長は、休学又は退学を許可したときは、学長に報告するものとする。
(復学)
第35条 校長は、前条の規定による休学中の生徒が復学を願い出たときは、教育上支障がないと認めたときに限り許可することができる。
2 校長は、復学を許可したときは、学長に報告するものとする。
(出席の停止)
第36条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある生徒があるときは、その保護者に対して、生徒の出席の停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定による出席の停止を命じたときは、速やかにその事情を学長に報告しなければならない。
(出欠席の取扱)
第37条 校長は、生徒の出欠席の取扱いについて学則に定めなければならない。
(卒業又は修了の時期)
第38条 卒業又は修了(省令第93条第3項及び第104条第3項の規定の適用を受ける卒業又は修了を除く。)の時期は、3月とする。
第7章 授業料等
(授業料等の徴収)
第39条 授業料及び入学料並びに入学試験料の額及び納付方法等については、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則の定めるところによる。
2 校長は、正当な事由がなく授業料を納付しない生徒に対しては、出席を停止し、又は除籍することがある。
(寄付の受納)
第40条 校長は、金品又は物件の寄付の願い出があったときは、あらかじめ理事長に協議しなければならない。
第8章 賞罰
(表彰)
第41条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第42条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長が行う。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4 この規則で定めるもののほか、懲戒処分の手続については校長が定める。
5 校長は、生徒に対し、懲戒のため退学を命じたとき又は生徒に対する重要若しくは異例な懲戒処分を行ったときは、速やかに学長に報告しなければならない。
第9章 寄宿舎
(寄宿舎の管理運営)
第43条 附属高校に寄宿舎を置く。
2 校長は、あらかじめ寄宿舎の管理運営に関する事項を定め、学長に届け出るものとする。
(寮務主任及び舎監)
第44条 附属高校に寮務主任を置く。
2 附属高校に、舎監を置く。
3 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒の教育に当たる。
第10章 大学等との連携
(大学等との連携)
第45条 附属高校は、大学及び関係機関と連携しつつ、教育・研究上の課題及び管理運営上の課題に対し、相互協力を図る。
2 大学と附属高校の連携にかかる教育上必要な事柄に関しては、別に定める。
第11章 補則
(報告)
第46条 校長は、前各条に定のあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき及びそのおそれのあるときは、すみやかに学長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、令和7年12月8日から施行する。