○山口県立大学附属周防大島高等学校長等の選考等に関する規程
(令和7年12月8日規程第2-92)
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学附属周防大島高等学校の管理に関する規則第13条第1項及び第2項の規定により設置される校長、副校長及び教頭(以下、「校長等」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。
(校長の選考・指名)
第2条 校長の選考は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条及び第22条に規定する資格を有する者のうちから学長が行い、理事長が指名する。
(選考の時期)
第3条 校長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 校長が辞任したとき
(2) 校長が欠けたとき
(副校長及び教頭の選考・指名)
第4条 副校長及び教頭(以下、「副校長等」という。)の選考は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条及び第22条に規定する資格を有する者のうちから学長が行い、理事長が指名する。
2 副校長等の選考の時期は、第3条の規定を準用する。
(派遣職員に対する取扱い)
第5条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年山口県条例第44号)に基づき、山口県教育委員会から附属高等学校に派遣された校長等につ いては、この規程は適用しない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、校長等について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年12月8日から施行する。