○山口県立大学附属周防大島高等学校校務決裁細則
(令和7年12月8日規程第3-11)
(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山口県立大学決裁規程(以下「決裁規程」という。)第2条の2第3項の規定に基づき、山口県立大学附属周防大島高等学校(以下「附属高校」という。)における校務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 校長、副校長又はこの細則に基づき専決権を授与された者が、その権限に属する校務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 校長の権限に属する校務を常時校長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在(決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。以下同じ。)の場合において、当該決裁権者が決裁すべき校務を一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、事案の処理に関係する組織を経由して、上司の審査を受けるものとする。
(専決)
第4条 教頭及び事務長が専決することができる事項は、別表に掲げるとおりとする。
(合議)
第5条 事案の処理については、必要に応じ、教頭又は事務長に合議しなければならない。
(代決等)
第6条 校長が不在のときは、校長が決裁すべき事項について、副校長が代決することができる。
2 校長及び副校長が不在のときは、校長又は副校長が決裁すべき事項について、教務にあっては教頭が、事務長の所掌事務にあっては事務長が、それぞれ代決することができる。
3 教頭又は事務長が不在のときは、これらの者の専決事項について、校長が決裁するものとする。
附 則
この規程は、令和7年12月8日から施行する。
別表(第4条関係)
区分教頭専決事項事務長専決事項
理事長決裁事務1 教諭等の外出の承認に関すること。1 事務職員等(事務長を除く。以下同じ。)の外出の承認に関すること。
2 教諭等の時間外勤務命令に関すること。2 事務職員等の時間外勤務命令に関すること。
3 職員の身分証明、給与に係る諸証明及び通勤証明に関すること。
 4 職員に対する被服等の貸与に関すること。
 5 職員の扶養親族の認定に関すること。 
 6 職員の住居の実情の確認並びに住居手当の月額の決定及び改定に関すること。
 7 職員の通勤の実情の確認並びに通勤手当の月額の決定及び改定に関すること。
 8 職員の単身赴任の実情の確認並びに単身赴任手当の月額の決定及び改定に関すること。
校長決裁事1 授業時間割の変更に関すること。1 生徒の身分証明、在学証明及び通学証明並びに旅客運賃割引証の発行に関すること。
2 生徒の成績証明、単位修得証明及び卒業見込証明に関すること。2 卒業者の卒業証明、成績証明及び単位修得証明並びに退学者の修了証明、成績証明及び単位修得証明に関すること。
3 教務に関する軽易又は定例的な調査、報告等に関すること。 3 所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、報告等に関すること。