○公立大学法人山口県立大学クロスアポイントメント制度規則
(令和7年12月19日規則第4-78号)
(趣旨)
第1条 この規則は、立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年4月1日規程第4-1号。以下「就業規則」という。)第14条の2の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「本法人」という。)において、実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本法人のクロスアポイントメント制度は、本法人における教育、研究、産学連携活動等を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 の規則において、学部等とは、学部、大学院の研究科、別科助産専攻科をいう。 2 この規則において、クロスアポイントメント制度とは、次の各号いずれかに該当するものをいう。
2 この規則において、クロスアポイントメント制度とは、次の各号いずれかに該当するものをいう。
(1) 就業規則第2条第2項に定める教員(以下「制度対象職員」という。)が、本法人での身分を保有したまま、本法人以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本法人及び相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の身分を保有する者が、当該相手方機関での身分を保有したまま、本法人の職員として雇用され、当該相手方機関及び本法人での業務を行うこと。
(適用条件)
第4条 クロスアポイントメント制度は、次の要件を全て満たすものについて適用する。
(1) 本法人の教育研究等の更なる向上に寄与すると認められること。
(2) 本法人の利益に相反しないものであること。
(3) 本法人の職員としての倫理が保持されるものであること。
(4) 本法人の職員としての職務遂行に支障が生じないものであること。
(5) その他職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(制度の承認)
第5条 制度対象職員及び相手方機関の職員(以下「制度対象職員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする学部等の長は、事前に理事長の承認を受けなければならない。
2 学部等の長は、あらかじめ相手方機関との事前協議及び教授会等の意見を聴いて、原則としてクロスアポイントメント制度の適用を希望する日の3月前までに、理事長に申請するものとする。
3 理事長は、前項の申請があった場合には、適用の可否を決定するものとする。
(適用期間)
第6条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、1月以上の連続する期間とする。
(就業に関する事項)
第7条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける者の本法人における勤務時間、休日、休暇及び給与等の就業に関する事項については、本法人の諸規則の規定にかかわらず、本法人と相手方機関との協議により決定する。
(協定書)
第8条 理事長は、制度対象職員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは、相手方機関の長との間で、次の各号に掲げる事項を定めた協定書を締結するものとする。この場合において、就業に関する事項については,文書により、クロスアポイントメント制度を適用しようとする者の同意を得なければならない
(1) クロスアポイントメント制度を適用する者の職名及び氏名
(2) クロスアポイントメント制度の適用期間
(3) 本法人と相手方機関の業務割合
(4) クロスアポイントメント制度を適用する者の勤務時間,給与等の取扱い
(5) 知的財産の取扱い
(6) その他クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項
(実施細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年12月19日から施行する。