○公立大学法人山口県立大学連携講座規程
| (令和8年2月1日規程第2-93) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展及び充実並びに学術と地域の発展に資するため、外部機関等から受け入れた経費等を有効に活用し設置する講座(以下「連携講座」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「学部等」とは、学部、大学院の研究科、研究所、図書館、センター及び別科をいう。
2 連携講座の種類は寄附講座、共同研究講座及び地域連携講座とし、寄附講座は外部機関等から寄附金を受け入れて設置するもの、共同研究講座は外部機関から研究費等を受け入れて設置するもの、地域連携講座は外部機関から活動費等を受け入れて設置するものをいう。
(連携講座の目的)
第3条 連携講座は学部等に設置し、産学公連携・地域連携により、地域人材育成、研究開発、地方創生等を推進することを目的とする。
(名称)
第4条 連携講座には、当該連携講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 連携講座の名称について、外部機関等から申出のあった場合には、当該外部機関等の名称等が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 学部等の長は、連携講座の設置について申込みがあり、本学の教育研究を進展及び充実させるため有益と認める場合には、その設置を学長を経由して理事長に申請することができる。
2 前項の場合において、学部等の長は、当該学部等に教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)が置かれる場合には、教授会等の意見を聴かなければならない。
(設置の可否決定)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、当該連携講座で実施する活動の可否を決定し、理事長に報告するものとする。
2 理事長は前項の規定による報告を受けたときは、当該連携講座設置の可否を決定する。
(設置の通知)
第7条 理事長は、前条第1項の規定により連携講座の設置の可否を決定したときは、その旨を当該学部等の長に通知するものとする。
(設置期間等)
第8条 連携講座の存続期間は、原則として1年以上とする。
(経費の取扱い)
第9条 連携講座の設置に係る経費は、その設置期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費の取扱いについては、別に定めるところによる。
(連携講座の構成等)
第10条 連携講座に、当該連携講座を運営し、教育研究等の活動を担当する教員(特任教員を含む)を1名以上置く。
2 前項の規定により連携講座に置く教員は、理事長が特に認める場合を除き、大学教員等の定年を超えることはできない。
3 連携講座に、第1項に定めるもののほか、理事長が必要と認めた場合には、外部機関等の研究者等を受け入れることができる。
(職務内容)
第11条 連携講座に配置される教員(以下「連携講座教員」という。)は、当該連携講座における教育、研究、地域連携活動等に従事するものとする。
2 連携講座教員は、学部等の長が必要と認め、かつ外部機関等との協議により当該活動の遂行に支障がないと認められる場合に限り、授業、研究指導その他の教育研究活動に従事することができる。
3 連携講座教員の職務の遂行に当たっては、本学の教員に準じ、関係規程を遵守しなければならない。
4 特任教員は、当該連携講座における特定分野の教育研究等に従事するものとする。
(研究成果等の取扱い)
第12条 連携講座における研究成果等の取扱いについては、別に定めるところによる。
2 連携講座の存続期間が終了した場合は、当該学部等において、その活動の成果の概要をとりまとめ、公表するものとする。
(事務)
第13条 連携講座の事務は、地域連携部門及び研究支援部門の協力を得て、学部等において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、連携講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。