○山口県立大学高大接続科目等履修(先取り履修)細則
| (令和8年1月27日細則第6-64) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、山口県立大学科目等履修生規程(平成19年4月1日規程第6-47号)第2条の2第2項の規定に基づき、高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)に在学する生徒が、科目等履修生として山口県立大学(以下「本学」という。)の学部生を対象に開設する授業科目を履修すること(以下「先取り履修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 先取り履修は、高等学校等に在学する生徒(以下「高校生等」という。)に対して、本学の学部生を対象に開設する授業科目の履修機会を提供し大学教育に対する理解を深めるとともに、生徒自らの学習意欲を喚起し高等学校等における教育の一層の向上を図ることを目的とする。
(先取り履修のコース、内容及び履修対象者)
第3条 先取り履修のコース、内容及び履修対象者は、次表のとおりとする。
| コース | 内容 | 対象 |
| やまぐちSPARC先取り履修コース | 本学学部生を対象に開設する授業科目のうち本学が指定する授業科目を履修する。 | 高校生等 |
(履修科目の範囲)
第4条 先取り履修をする高校生等(以下「先取り履修生」という。)を対象とする授業科目は、募集要項において定めるものとする。
(入学志願手続)
第5条 先取り履修を希望する高校生等は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を在学する高等学校等の長を通じて、学長に提出しなければならない。
(1) 履修志願書(別記様式)
(2) 写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(入学許可)
第6条 学長は、高等学校等の長の推薦に基づき、志願する生徒が入学することとなる学部の教授会の議を経て、入学を許可する。
2 学長は、入学を許可したときは、高等学校等の長を通じて本人に通知するものとする。
(履修期間)
第7条 履修期間は、1年以内とする。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条 検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(実験・実習費)
第9条 実験・実習等に要する特別の費用は、必要に応じて先取り履修生の負担とする。
(単位の認定)
第10条 先取り履修生が履修した科目について、試験等を受け合格をした者には、所定の単位を与える。
2 単位修得の有無にかかわらず、在学する高等学校等の学校長あてに結果を通知する。
(先取り履修における入学前既修得単位の認定)
第11条 入学前既修得単位認定を希望する者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を所属する学部の学部長に提出しなければならない。
(1) 入学前既修得単位認定申請書
(2) 本学又は他の大学等が発行した成績証明書
(3) 本学又は他の大学等で単位を修得した授業科目に係るシラバス又は授業の内容を記載した書類
(準用)
第12条 この細則に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、科目等履修生に準用する。
(その他)
第13条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、教授会等の議を経て学長が定める。
附 則
この細則は、令和8年1月27日から施行する。
