○公立大学法人山口県立大学人事委員会規則
(平成18年4月1日規程第2-4号)
改正
平成19年4月1日
平成26年4月1日
平成30年10月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という)への人事委員会の設置及びその構成、権限その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
職員の人事に関し、その公正を期すとともに、全学的な視点に立った適正な業務の遂行に資するため、法人に人事委員会を置く。
(定義)
第3条
この規則において「職員」とは、公立大学法人山口県立大学職員就業規則第2条第1項に規定する職員、「教員」とは、同条第2項に規定する教員とする。
[
公立大学法人山口県立大学職員就業規則第2条第1項
]
(権限)
第4条
人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1)
職員の採用及び昇任のための選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
(2)
給与、勤務時間その他の労働条件、人事評価及び服務、降任、解雇及び懲戒その他職員の人事制度に関する基準及び手続について審議を行うこと。
(3)
懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分及び人事評価の結果についての不服申立てに対し審査をし、判定を行うこと。
(4)
前各号に掲げるもののほか、法人の規則若しくは規程又は理事長の指示に基づきその権限に属せられた事務
(構成)
第5条
人事委員会は、次に掲げる委員各3人をもって構成する。
(1)
公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第13条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)の委員のうちから互選された者
[
公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第13条第1項
]
(2)
定款第18条第1項に規定する教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の委員のうちから互選された者
[
定款第18条第1項
]
2
前項第1号に掲げる者は、そのうち2人を定款第13条第2項第4号に掲げる者とする。
[
定款第13条第2項第4号
]
(任期)
第6条
委員の任期は、2年とする。
2
委員は、経営審議会又は教育研究評議会の委員でなくなったときは、解任されたものとみなす。
3
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
(委員長)
第7条
人事委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、人事委員会を代表する。
3
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条
人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
会議の議長は、委員長をもって充てる。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教授会等への委任)
第9条
人事委員会は、その会議の議を経て、第4条第1号に掲げる事務のうち、教員の採用のための選考に関する事務の一部を教授会等に委任することができる。
[
第4条第1号
]
(意見の聴取等)
第10条
人事委員会は、必要があると認めるときは、その会議の議を経て、学部長その他指名する職員の意見を求め、又は会議への出席を求めることができる。
(秘密保持義務)
第11条
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、人事委員会について必要な事項は、委員長が人事委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。