○山口県立大学研究科長等の選考等に関する規程
(平成18年4月1日規程第2-7号)
改正
平成26年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第12条の規定により設置される研究科長及び専攻長(以下「研究科長等」という。)の選考等について、必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第12条
]
(研究科長の指名)
第2条
研究科長の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条
研究科長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
研究科長の任期が満了するとき
(2)
研究科長が辞任の申出をしたとき
(3)
研究科長が欠員となったとき
(研究科からの意見申出)
第4条
学長は、第2条の規定により理事長に申出を行う場合において、当該研究科から、選考にあたっての意見の申出がある場合は、あらかじめその意見を聴かなければならない。
[
第2条
]
2
前項の意見は、研究科長及び研究科から選出された2人以内の者から聴くものとする
(専攻長の指名)
第5条
専攻長の選考は、学長の申出に基づき、理事長が行い、指名する。
2
学長は、前項の規定により理事長に申出を行う場合において、第2条の規定により指名された研究科長から、選考にあたっての意見の申出がある場合は、あらかじめその意見を聴かなければならない。
[
第2条
]
3
専攻長の選考の時期は、第3条の規定を準用する。
[
第3条
]
(任期)
第6条
研究科長等の任期は、2年とする。
ただし、研究科長の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とし、専攻長の任期の末日は、第5条の規定により意見を聴いた研究科長の任期の末日でなければならない。
[
第2条
] [
第5条
]
2
補欠の研究科長等の任期は、前任者の残任期間とする。
3
研究科長等は、再任されることができる。
4
第1項の規定にかかわらず、教育研究組織の再編がある場合の研究科長等の任期については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
山口県立大学を廃止する条例(平成17年山口県条例第100号)に基づき廃止される前の山口県立大学の研究科長のうち、平成18年3月31日に研究科長の職にある者については、この規程により選考されたものとみなす。
ただし、任期については、本則第6条第1項の規程にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。