(平成18年4月1日規程第4-1号)
改正
平成19年4月1日
平成25年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 労働契約(第9条・第10条)
第3節 人事評価(第11条)
第4節 昇任(第12条)
第5節 配置及び異動(第13条・第14条)
第6節 休職及び復職(第15条-第18条)
第7節 退職(第19条-第24条の2)
第8節 降任及び解雇(第25条-第28条)
第9節 退職者の責務等(第29条・第30条)
第3章 給与(第31条)
第4章 退職手当(第32条)
第5章 服務(第33条-第41条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇等(第42条-第45条の2)
第7章 研修(第46条)
第8章 表彰(第47条)
第9章 懲戒処分等(第48条-第51条)
第10章 不服申立て(第52条)
第11章 安全及び衛生(第53条)
第12章 出張(第54条・第55条)
第13章 福利厚生(第56条)
第14章 災害補償(第57条)
第15章 職務発明等(第58条)
附則

(目的)
(定義)
(適用範囲)
(規則の遵守)
(採用)
(採用時の提出書類)
(赴任)
(試用期間)
(労働契約の締結)
(労働条件の明示)
(人事評価)
(昇任)
(職員の配置)
(異動)
(休職の事由)
(休職の期間)
(復職)
(休職中の身分及び給与)
(退職)
(退職の手続)
(定年退職)
(定年の特例)
(管理監督職勤務上限年齢制の降任等対象となる職員)
(管理監督職勤務上限年齢)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への雇用の制限の特例)
3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として理事長が別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たないため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
(退職勧奨)
(再雇用)
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)
(降任)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職者の責務)
(退職証明書)
(給与)
(退職手当)
(誠実義務及び職務専念義務)
(職務専念義務の免除)
(服務心得)
(信用失墜行為等の禁止)
(守秘義務)
(集会及び文書の配布等)
(職員の倫理)
(ハラスメントの防止及び禁止)
(兼業)
(勤務時間、休日、休暇)
(育児休業等)
(介護休業)
(修学等部分休業)
(高齢者部分休業)
(研修)
(表彰)
(懲戒の事由)
(懲戒の種類)
(訓告)
(損害賠償)
(不服申立て)
(安全衛生管理)
(出張)
(旅費)
(福利厚生)
(業務災害及び通勤災害)
(職務発明等)
(施行期日)
(経過措置)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)
(定年前再雇用短時間勤務職員に関する経過措置)
18 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新就業規則定年相当年齢が基準日の前日における新就業規則定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新就業規則定年相当年齢が新就業規則第第21条第1項2号に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新就業規則第24条の2に規定する60歳以上退職者となった者(基準日前から新就業規則第22条の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新就業規則定年相当年齢に達している者を、新就業規則第24条の2の規定により採用することができず、新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再雇用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新就業規則定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。