○公立大学法人山口県立大学教員の採用に関する選考基準
(平成18年4月1日規程第4-3号)
改正
平成24年6月29日
(趣旨)
第1条
この基準は、公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則第6条の規定に基づき、教員の採用に関する基準について必要な事項を定める。
[
公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則第6条
]
(選考の基準)
第2条
教員の採用は、次条から第7条までに規定する資格を有し、かつ、第8条に規定する本学教員として求める人材像に適合しているかどうかに基づいて行うものとする
[
第8条
]
(教授の資格)
第3条
教授となることのできる者は、次のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
公刊された著書、論文、報告等により研究上の業績が、前号の者に準ずると認められる者
(3)
大学(短期大学を含む。以下同じ)において教授の経歴がある者
(4)
大学において原則として5年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀で、教育の経歴のある者
(6)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(准教授の資格)
第4条
准教授となることのできる者は、次のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1)
前条に規定する教授となることのできる者
(2)
大学において准教授の経歴がある者
(3)
大学において原則として3年以上専任の講師又は6年以上の助教若しくはこれに準ずる経歴があり、かつ、公刊された著書、論文、報告等により教育研究上の業績があると認められる者
(4)
大学院において博士課程の単位を修得し、教育研究上の業績があると認められる者
(5)
研究所、試験所、調査所、事業所、高等専門学校、高等学校等において6年以上研究員又は教員としての経歴を有し担当しようとする学科等に関する教育研究上の業績があると認められる者
(6)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀で、教育の経歴のある者
(7)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有する者
(講師の資格)
第5条
講師となることのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
前2条に規定する教授又は准教授となることができる者
(2)
大学において専任の講師の経歴を有する者
(3)
大学の助教、高等専門学校又は高等学校の教員(これらに準ずる者を含む。)として3年以上の経歴があり、教育研究上の能力を有すると認められる者
(4)
その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者
(助教の資格)
第6条
助教となることのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
前3条に規定する教授、准教授又は講師となることができる者
(2)
大学において助教(これに準ずる者を含む。)の経歴を有する者
(3)
修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
高等専門学校又は高等学校の教員(これに準ずる者を含む。)としての経歴があり、教育研究上の能力を有すると認められる者
(5)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条
助手となることのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力があると認められる者
(求める人材像)
第8条
本学教員として求める人材像は次のとおりとする。
(1)
責任感・使命感が強く、熱意を持って教育を推進することができる人材
(2)
「県民のために」、「地域のために」という姿勢や熱意を有し、地域社会に対し積極的に関わり、貢献することができる人材
(3)
国際化に対応した教育研究活動を推進し、グローバル社会に対応できる学生の育成及び地域の国際化に貢献することができる人材
(4)
自らの役割を常に自覚しながら、責任と誇りを持って大学運営に参画することができる人材
附 則
1
この基準は、平成18年4月1日から施行し、平成19年度採用に係る審査から適用する。
2
当分の間、「准教授」とあるのは、「准教授又は助教授」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年6月29日)
この基準は、平成24年6月29日から施行する。