○公立大学法人山口県立大学教員の昇任に関する選考基準
(平成18年4月1日規程第4-4号)
(趣旨)
第1条
この基準は、公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則第10条第2項及び第11条第1項の規定に基づき、教員の昇任に関する基準について必要な事項を定める。
[
公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則第10条第2項
] [
第11条第1項
]
(選考の基準)
第2条
昇任候補者の選考は、職位に応じ次条から第5条までに規定するそれぞれの資格を有し、かつ、その職位にふさわしい人事評価結果を得ているかどうかに基づいて行うものとする
(教授の資格)
第3条
教授となることのできる者は、本学において原則として5年以上准教授の経歴があり、次のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
公刊された著書、論文、報告等により研究上の業績が、前号の者に準ずると認められる者
(3)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀で、教育の経歴のある者
(4)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(准教授の資格)
第4条
准教授となることのできる者は、本学において原則として3年以上専任の講師の経歴があり、次のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1)
前条第1号又は第2号に該当する者
(2)
公刊された著書、論文、報告等により教育研究上の業績があると認められる者
(3)
大学院において博士課程の単位を修得し、教育研究上の業績があると認められる者
(4)
研究所、試験所、調査所、事業所、高等専門学校、高等学校等において6年以上研究員又は教員としての経歴を有し担当しようとする学科等に関する教育研究上の業績があると認められる者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀で、教育の経歴のある者
(6)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有する者
(講師の資格)
第5条
講師となることのできる者は、本学において3年以上助教の経歴があり、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者
附 則
1
この基準は、平成18年4月1日から施行し、平成19年度昇任に係る審査から適用する。
ただし、人事評価に係る部分については、平成22年4月1日から施行する。
2
当分の間、「准教授」とあるのは、「准教授又は助教授」と読み替えるものとする。
3
施行日において助手の職にある者に対する第5条の適用については、別に定める。