○公立大学法人山口県立大学職員の再雇用に関する規則
(平成19年4月1日規程第4-9号)
改正
平成25年4月1日
平成26年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第24条第2項の規定に基づき、職員の再雇用について必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第24条第2項
]
(対象者)
第2条
この規則で再雇用の対象となる職員は、就業規則第21条第1項1号に規定する教員で就業規則第21条第2項の規定により定年退職した者とする。
[
就業規則第21条第1項
] [
就業規則第21条第2項
]
(教員の再雇用)
第3条
教員の再雇用は、理事長が、学長の申出に基づき、その者の知識、経験等も考慮し、効率的な大学運営を確保するため特に必要があると認める場合に行うものとする。
2
理事長は、教員を再雇用する場合は、3年を超えない範囲内で任期を定め、特任教員として採用する。
3
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、これらの任期中におけるその者の人事評価の結果その他勤務成績、健康状態等を考慮し、3年を超えない範囲内で更新することができる。
4
前2項の規定による任期の末日は、その者が70歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第4条 削除
(試用期間)
第5条
第3条の規定により再雇用される者(以下「再雇用職員」という。)には、試用期間を設けないものとする。
[
第3条
]
(職務内容等)
第6条
再雇用職員の職務内容、勤務形態及び所属部署は、その都度定める。
(年次有給休暇)
第7条
定年退職に引き続き再雇用職員となった者(常勤の者に限る。)の年次有給休暇は、当該退職時においてその者が有していた日数及び時間数とする。
(懲戒)
第8条
再雇用職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、就業規則第48条の懲戒の事由に該当したときは、これに対して就業規則第49条の懲戒処分を行うことができるものとする。
[
就業規則第48条
] [
就業規則第49条
]
(その他)
第9条
この規則に定めのない再雇用職員の就業に関する事項については、当該再雇用職員の勤務形態に応じ、就業規則又は就業規則第3条第3項に基づき別に定めることとされているものの定めるところによる。
[
就業規則第3条第3項
]
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、人事評価に係る部分については、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。