○公立大学法人山口県立大学職員の給料の調整額に関する細則
(平成18年4月1日規程第4-12号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成22年11月30日
平成24年4月1日
平成25年12月20日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
1
公立大学法人山口県立大学職員給与規則第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。
[
公立大学法人山口県立大学職員給与規則第8条
]
2
職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
1
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
公立大学法人山口県立大学職員給与規則第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、本則第2項による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2)
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3
前項に規定する「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1)
承継職員のうち、この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年山口県条例第6号。以下「学校職員給与条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職を占める職員であったもので、引き続き給料の調整額適用職員である職員 同日においてその者に適用されていた調整基本額
(2)
承継職員のうち、施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に学校職員給与条例その他の関係規程の定めるところによりその者に適用されることとなる調整基本額
(その他)
4
前2項に定めるもののほか、この細則の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
この細則は、平成22年11月30日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日)
この細則は、平成25年12月20日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 適用区分表
職員
調整数
(1)
学部及び別科助産専攻に配置されている教授、准教授又は講師(以下「学部等教員」という。)で大学院研究科の博士後期課程において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を前期及び後期を通算して2単位以上担当する者。
2
(2)
学部等教員で大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を前期及び後期を通算して2単位以上担当する者((1)に掲げる者を除く。)
1
別表第2 調整基本額表
職務の級
調整基本額
2級
12,100円
3級
13,000円
4級
15,300円