○公立大学法人山口県立大学特別栄誉教授称号授与規程
(平成20年4月1日規程第4-63号)
改正
平成30年10月17日
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人山口県立大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条
特別栄誉教授の称号は、国内外において、学術、文化又は社会の発展に特に顕著な貢献が認められる者で、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)の教育研究活動等の発展に寄与することが期待されるものに授与することができる。
(選考)
第3条
理事長は、前条の規定に該当する候補者があるときは、経営審議会又は教育研究評議会で審議の上、理事会の議を経て、特別栄誉教授の称号を授与するものとする。
(称号授与証)
第4条
特別栄誉教授称号授与証(以下「授与証」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
(待遇)
第5条
特別栄誉教授は、本学の式典への招待等、適当な方法をもって礼遇するものとする。
(称号の授与の取消)
第6条
理事長は、特別栄誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為を行い、称号を保持することが適当でないと認めるときは、称号の授与を取り消し、授与証を返納させるものとする。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月17日)
この規程は、平成30年10月17日から施行する。
特別栄誉教授称号授与証