(平成18年4月1日規程第4-38号)
改正
平成21年4月1日
平成24年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
(用語の意義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の請求手続)
(職員以外の者の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(旅行雑費)
(宿泊費)
(宿泊手当)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(その他)
別表
第1 第14条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 

 
 
 
  
  
   
(1) 第6条に規定する旅費
 その支払を証明するに足りる書類
 ただし、別に定める書類の提出が困難な場合は不要とする
(2) 第19条第1項ただし書に規定する車賃及び第27条第2項ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃
 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足りる書類及びその支払を証明するに足りる書類
(3) 第23条、第26条第1項ただし書及び第27条第1項ただし書に規定する移転料
 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類ほか、第23条第3項の規程に該当する場合には、その期間延長の許可書
(4) 第25条に規定する扶養親族移転料
 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
(5) 第28条に規定する旅費 旅行中に退職者となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
第2 第29条に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 職員の死亡、その死亡地、遺族であること及びその帰住を証明する書類
第3 第3条第5項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
第4 第3条第6項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
区分宿泊費基準額(1夜につき)
北海道 13,000円
青森県 11,000円
岩手県 9,000円
宮城県 10,000円
秋田県 11,000円
山形県 10,000円
福島県 8,000円
茨城県 11,000円
栃木県 10,000円
群馬県 10,000円
埼玉県 19,000円
千葉県 17,000円
東京都 19,000円
神奈川県 16,000円
新潟県 16,000円
富山県 11,000円
石川県 9,000円
福井県 10,000円
山梨県 12,000円
長野県 11,000円
岐阜県 13,000円
静岡県 9,000円
愛知県 11,000円
三重県 9,000円
滋賀県 11,000円
京都府 19,000円
大阪府 13,000円
兵庫県 12,000円
奈良県 11,000円
和歌山県 11,000円
鳥取県 8,000円
島根県 9,000円
岡山県 10,000円
広島県 13,000円
山口県 8,000円
徳島県 10,000円
香川県 15,000円
愛媛県 10,000円
高知県 11,000円
福岡県 18,000円
佐賀県 11,000円
長崎県 11,000円
熊本県 14,000円
大分県 11,000円
宮崎県 12,000円
鹿児島県 12,000円
沖縄県 11,000円
 区分宿泊手当(1夜につき)
全ての地2,400円
区分路程50キロメートル未満路程50キロメートル以上100キロメートル未満路程100キロメートル以上300キロメートル未満路程300キロメートル以上500キロメートル未満路程500キロメートル以上1000キロメートル未満路程1000キロメートル以上1500キロメートル未満路程1500キロメートル以上2000キロメートル未満路程2000キロメートル以上
4級の職務にある者126,000円144,000円178,000円220,000円292,000円306,000円328,000円381,000円
4級の職務にある者以外の者107,000円123,000円152,000円187,000円248,000円261,000円279,000円324,000円
備考 離島に係る旅行の路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。