○公立大学法人山口県立大学役員退職手当規則
(平成18年4月1日規程第4-41号)
改正
平成30年3月26日
(目的)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職をした場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条
退職手当の額は、役員としての在職期間1年につき、退職の日におけるその者の年俸の額を17で除した額(以下「月払年俸額」という。)に100分の100の割合を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第3条
役員としての在職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算する。
(再任等の場合の取扱い)
第4条
役員が任期満了の日の翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職した者とみなし、退職手当は支給しない。
退職の日の翌日において役職を異にする役員に任命された場合も同様とする。
(退職手当の支給制限)
第5条
退職手当は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第17条第2項第2号に該当するものとして解任された役員には支給しない。
(退職手当の支給)
第6条
退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
(退職手当の返納等の取扱い)
第7条
退職手当の返納等については、公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第25条の規定を準用する。
[
公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第25条
]
(退職手当の特例)
第8条
役員が、引き続いて職員(職員退職手当規則第1条に規定する職員をいう。)となった場合は、この規則による退職手当は支給しない。
[
職員退職手当規則第1条
]
2
職員が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3
前項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該退職の日に職員に復帰し職員として退職したと仮定した場合の、役員としての在職期間(職員として引き続いた在職期間を含む。)を職員退職手当規則第7条に規定する在職期間とみなし同規程の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における当該退職の日における月払年俸額は、当該役員が役員となるため職員を退職した日における職員としての給料の月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定める額とする。
[
第2条
] [
職員退職手当規則第7条
]
4
役員のうち、次に掲げる者には、この規則による退職手当は支給しない。
(1)
山口県職員(職員退職手当条例(昭和29年山口県条例第5号。以下「退職手当条例」という。)第1条に規定する職員をいう。)を定年又は勧奨により退職し、退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けている者
(2)
法人以外の地方独立行政法人(法第2条第1項に定める地方独立行政法人をいう。)で、山口県が設立したもの(以下「法人以外の地方独立行政法人」という。)を退職し、当該法人以外の地方独立行政法人における退職手当に関する規程の規定による退職手当の支給を受けている者
(遺族の範囲及び順位等)
第9条
第6条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位等については、職員退職手当規則第21条の規定を準用する。
この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
職員退職手当規則第21条
]
(端数の処理)
第10条
この規則の定めるところにより算出した退職手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、役員の退職手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日)
この規則は、平成30年3月26日から施行する。