○公立大学法人山口県立大学役員兼業規則
(平成18年4月1日規程第4-42号)
改正
令和2年4月1日
(目的)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の副理事長及び理事(非常勤の者を除く。以下「常勤役員」という。)の兼業について、必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請)
第2条
常勤役員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事しようとする場合は、地方独立行政法人法第55条の規定に基づき、あらかじめ営利企業等兼職承認申請書(別記様式)を提出して、理事長の承認を受けなければならない。
(承認の基準)
第3条
理事長は、次の各号に該当する場合を除いて前条の承認をしてはならない。
(1)
職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(2)
当該法人との間に特別の利害関係がなく、かつその発生のおそれがないものであること。
(3)
法人の信用を傷つけるおそれがないものであること。
(各種団体役員等)
第4条
常勤役員が、営利を目的とする団体以外の団体の役員等(以下「各種団体役員等」という。)に就任する場合は、各種団体役員等就任届出書(別記様式)により、理事長に届け出なければならない。
(状況の報告)
第5条
理事長は、必要に応じて、兼職を行っている常勤役員に対して、兼職の実施状況について報告を求めることができる。
(承認の取消等)
第6条
理事長は、次の各号に該当する場合は、第2条の承認を取り消し、又は常勤役員に対して必要な改善を求めることができる。
[
第2条
]
(1)
常勤役員の兼職が第3条各号に定める基準に適合しなくなった場合
[
第3条各号
]
(2)
常勤役員が前条の規定に従わなかった場合
付 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式
営利企業等兼職承認申請書/各種団体役員等就任届出書