○公立大学法人山口県立大学予算規則
(平成18年4月1日規程第5-2号)
改正
平成30年10月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学会計規則(平成18年4月1日規程第5-1号。以下「会計規則」という。)第8条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の予算について必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学会計規則(平成18年4月1日規程第5-1号。以下「会計規則」という。)第8条
]
(予算編成方針)
第2条
理事長は、予算の編成に当たっては、中期計画に基づき、毎事業年度ごとの予算の編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を作成する。
2
理事長は、予算編成方針を経営審議会において審議し、理事会の議を経て決定する。
3
理事長は、予算編成方針を決定したときは、事務局長に通知する。
(予算案)
第3条
事務局長は、予算編成方針に基づき、年度計画の実施に必要な予算案を取りまとめ、理事長に提出しなければならない。
(予算の編成)
第4条
理事長は、前条の規定により提出された予算案を調整し、会計規則第5条の規定により、経営審議会において審議し、理事会の議を経る予算を編成する。
[
会計規則第5条
]
(予算の決定の通知)
第5条
理事長は、会計規則第5条及び第6条の規定により予算を決定したときは、事務局長に通知するものとする。
[
会計規則第5条
] [
第6条
]
(収入予算の確保)
第6条
事務局長は、予算に定める収入額の確保に努めなければならない。
(支出予算の執行)
第7条
事務局長は、予算の定めに基づき、これを執行しなければならない。
この場合において、予算を超えて執行してはならない。
(予算執行に関する資料の提出等)
第8条
理事長は、必要があると認めるときは、事務局長に対して、予算執行に関し資料の提出を求め、又は指示することができる。
(予算の補正の特例)
第9条
理事長は、緊急かつやむを得ないと認めるときは、会計規則第6条の規定にかかわらず、経営審議会における審議及び理事会における議決を省略することができる。
[
会計規則第6条
]
2
理事長は、前項の規定により予算の補正を決定したときは、決定された補正予算を次の経営審議会及び理事会に報告するものとする。
(予算の流用)
第10条
事務局長は、予算の業務費等の目的区分の変更(以下「目的区分流用」という。)を伴う予算の執行の必要が生じたときは、予算流用調書を理事長に提出しなければならない。
2
理事長は、目的区分流用を決定したときは、予算流用通知書により事務局長に通知するとともに、次の経営審議会及び理事会に報告するものとする。
3
事務局長は、軽微な予算の変更を伴う予算の執行の必要が生じたとき(第1項に規定する場合を除く。)は、予算を流用することができる。
(予備費の使用)
第11条
予備費の使用の手続きは、予算の補正の例による。
(予算の繰越し)
第12条
事務局長は、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものがあると認めるときは、繰越予定予算見積書を作成し、2月末日までに理事長に提出しなければならない。
2
理事長は、会計規則第7条第1項の承認をしたときは、事務局長に通知するとともに、次の経営審議会及び理事会に報告するものとする。
[
会計規則第7条第1項
]
(資金管理)
第13条
事務局長は、第5条の規定により通知を受けたときは、当該予算に係る執行計画を作成し、理事長に提出しなければならない。
[
第5条
]
2
理事長は、前項の執行計画に基づき、会計規則第25条に規定する資金計画を定め、事務局長に通知するものとする。
[
会計規則第25条
]
(雑則)
第14条
この規則のほか、予算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。