○公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則
(平成18年4月1日規程第5-4号)
改正
平成19年4月1日
平成19年4月20日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成24年1月1日
平成25年4月1日
平成25年10月8日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和3年3月1日
令和4年1月1日
令和5年4月1日
令和5年7月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の授業料、科目等履修料、入学試験料、入学料、学生寮使用料その他の料金(以下「授業料等」という。)の徴収について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の徴収)
第2条
法人は、次表に定めるところにより、授業料等を徴収する。
名称
区分
単位
金額
授業料
学生
1年につき
535,800円
研究生
1年につき
356,400円
認定看護師教育課程を履修する者
1の課程につき
580,000円
看護師の特定行為に係る指定研修を履修する者
1の課程につき
500,000円
科目等履修料
科目等履修生
履修1単位につき
14,800円
聴講生
履修1単位につき
14,800円
入学試験料
学部の学生
1件につき
17,000円
別科の学生
1件につき
18,000円
大学院の学生
1件につき
30,000円
科目等履修生
1件につき
9,800円
研究生
1件につき
9,800円
認定看護師教育課程を履修する者
1件につき
17,000円
看護師の特定行為に係る指定研修を履修する者
1件につき
10,000円
入学料
県内生
学部の学生
1件につき
141,000円
別科の学生
1件につき
84,600円
大学院の学生
1件につき
141,000円
科目等履修生
1件につき
14,100円
研究生
1件につき
42,300円
認定看護師教育課程を履修する者
1件につき
35,000円
看護師の特定行為に係る指定研修を履修する者
1件につき
20,000円
県内生以外の者
学部の学生
1件につき
282,000円
別科の学生
1件につき
169,200円
大学院の学生
1件につき
282,000円
科目等履修生
1件につき
28,200円
研究生
1件につき
84,600円
認定看護師教育課程を履修する者
1件につき
70,500円
看護師の特定行為に係る指定研修を履修する者
1件につき
40,000円
講習料
サテライトカレッジを受講する者
受講回数が1回の者
1の講座につき
500円
受講回数が2回以上3回以下である者
1の講座につき
1,000円
受講回数が4回以上5回以下である者
1の講座につき
1,500円
受講回数が6回以上7回以下である者
1の講座につき
2,000円
受講回数が8回以上9回以下である者
1の講座につき
2,500円
受講回数が10回以上である者
1の講座につき
3,000円
桜の森アカデミーを受講する者
新やまぐち学リーダーコース
1のコースにつき
63,000円
Ⅰの単元につき
9,000円
Ⅱ-1の単元につき
15,000円
Ⅱ-2の単元につき
10,000円
Ⅱ-3の単元につき
9,000円
Ⅲ-1の単元につき
9,000円
Ⅲ-2の単元につき
9,000円
子育て支援リーダーコース
1のコースにつき
63,000円
Ⅰの単元につき
9,000円
Ⅱ-1の単元につき
12,500円
Ⅱ-2の単元につき
12,500円
Ⅲの単元につき
19,000円
認知症ケアリーダーコース
1のコースにつき
20,000円
キャリアアップ研修を受講する者
1日の講座につき
5,000円
公開授業を受講する者
認定看護師教育課程に係るもの
1回の授業につき
1,000円
認定看護師教育課程に係るもの以外のもの
1回の授業につき
500円
(1の授業科目において、10回以上受講する場合は当該授業科目につき)
(5,000円)
面接相談料
1回につき
3,000円
備考
1
「県内生」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)
入学の日の1年以上前から引き続き県内に住所を有する者
(2)
入学の日の1年以上前から引き続き県内に配偶者又は1親等の親族が住所を有する者
(3)
前2号に掲げる者に準ずる者
2
次に掲げる場合においては、その学期の授業料及び科目履修料を徴収しないものとする。
(1)
休業が全1学期にわたるとき。
(2)
休学が全1学期にわたるとき。
(3)
伝染性を有する疾病のため出席停止が全1学期にわたるとき。
2
出願書類等による選抜(以下「一次選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「二次選抜」という。)を行う場合の入学試験料の内訳は、一次選抜にあっては4,000円、二次選抜にあっては13,000円とする。
3
既納の授業料等は還付しない。
ただし、一次選抜において不合格となったとき又は理事長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(入学試験料及び入学料の納入)
第3条
入学試験料及び入学料は、指定する期日までに納入しなければならない。
(授業料及び科目等履修料の納入)
第4条
授業料は、前期及び後期の2学期に区分して納入するものとし、それぞれの学期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2
前項に規定する授業料は、前期のものにあっては4月26日まで、後期のものにあっては10月26日までに納入しなければならない。ただし、当該納期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該納期限とする。
3
入学の年度の前期の授業料については、前項の規定にかかわらず、指定する期日までに納入しなければならない。
4
特別な事情があると認められる者に係る授業料については、前3項の規定にかかわらず、月割額を分納することができるものとし、その場合にあっては、毎月26日までに納入しなければならない。ただし、当該納期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該納期限とする。
5
科目等履修料は、履修する授業科目ごとに納入するものとし、その納期限については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項に規定する授業料」とあるのは「科目等履修料」と、「のもの」とあるのは「に始まる授業科目に係るもの」と読み替えるものとする。
(長期履修学生に係る授業料の額)
第5条
山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第5条の規定に基づき大学院学則第4条の標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること(以下「長期履修」という。)を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料の年額は、長期履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
[
山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第5条
] [
大学院学則第4条
] [
第2条第1項
]
2
長期履修期間より早く修了、あるいは退学しようとする者は、当該標準修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引いた額を納付するものとする。ただし、当該標準修業年限未満で退学しようとする者は、在学期間に相当する授業料の総額で精算する。
3
長期履修期間の短縮が認められた場合の授業料の額は、当該標準修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引き再計算する。
4
長期履修学生の当該標準修業年限内に、授業料が改正された場合には、改正後の授業料の額で再計算した額とする。
5
長期履修期間が終了した後もなお在学する場合の授業料の額は、第2条第1項の授業料の額とする。
[
第2条第1項
]
(雑則)
第6条
この規則のほか、授業料等の徴収に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成11年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、469,200円とする。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月20日)
この規則は、平成19年4月20日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、第3条の規定は、平成22年度入学者から適用する。
附 則(平成24年1月1日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月8日)
この規則は、平成25年10月8日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年1月1日)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。