○公立大学法人山口県立大学競争的資金等管理規程
(平成19年11月1日規程第5-31号)
改正
平成22年4月1日
平成27年3月20日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年1月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)が管理する、国又は政府系関係機関から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金等(以下「競争的資金等」という。)の運営・管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責任体系の明確化)
第2条
競争的資金等の運営・管理に関わる者の権限と責任の体系を明確にするため、本学に次の各号に定める者を置く。
(1)
最高管理責任者 大学全体を統括するとともに、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者とし、学長をもって充てる。
(2)
統括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について学部等(研究科、別科を含む。以下同じ。)を統括する者とし、副学長をもって充てる。
(3)
部局責任者 最高管理責任者の指示に基づき競争的資金等の運営・管理にあたる者とし、事務局長をもって充てる。
(4)
コンプライアンス推進責任者 各学部等における競争的資金等の以下に掲げる運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者とし、学部長等をもって充てる。
(ア)
自己の管理監督又は指導する学部等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告すること。
(イ)
自己の管理監督又は指導する学部等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。
(ウ)
自己の管理監督又は指導する学部等において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているかをモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。
(5)
コンプライアンス推進副責任者 コンプライアンス責任者を補佐し、各学部等における競争的資金等について、前号(ア)から(ウ)までに定める具体的な運営・管理にあたる者とし、学科長等(研究科にあっては専攻長を、別科にあっては別科長が指名する者を含む。)をもって充てる。
2
前項各号に定める者の職名については、これを公開するものとする。
3
最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(ルールと職務権限の明確化)
第3条
本学は、競争的資金等を適正に執行するため、事務処理手続に関するルールと職務権限を明確に示し、統一的な運用を行うものとする。
2
競争的資金等の事務処理手続き及びその使用に関する相談については、教育研究支援部を受付窓口とする。
(モニタリング及び監査)
第4条
本学は、不正の発生を未然に防ぐため、次の各号に定めるモニタリング及び監査制度を整備する。
(1)
競争的資金等の適正な管理のため、最高管理責任者の下に内部監査チームを設置する。
内部監査チームは、副学長(研究・地域連携担当)をチームリーダーとし、競争的資金等の執行に直接携わらない部門から4名をメンバーとして選出し組織する。
ただし、副学長(研究・地域連携担当)が監査の対象となる場合は、事務局長をチームリーダーとする。
(2)
毎年度、競争的資金等の事業数の概ね10%を無作為に抽出して、監査の対象とし、主として書類上での調査を行う通常監査を実施する。
(3)
毎年度、競争的資金等の事業数の概ね1%を無作為に抽出して、監査の対象とし、実際の補助金使用状況や納品の状況等について、事実関係の厳密な確認を含めた徹底的な調査を行う特別監査を実施する。
2
監事との連携
前項第1号に規定する内部監査チームは、監事とも、それぞれの意見形成に相互に影響を及ぼすことを避けつつ、不正発生要因や監査の重点項目について情報や意見の交換を行い、効率的、効果的かつ多角的な監査を実施できるようにする。
附 則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日)
この規程は、令和5年1月1日から施行し、改正後の公立大学法人山口県立大学競争的資金等管理規程の規定は令和4年12月1日から適用する。