○山口県立大学転学部・転学科規程
(平成18年4月1日規程第6-2号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(以下「学則」という。)第37条及び第52条の規定に基づき転学部・転学科(以下「転学部等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(以下「学則」という。)第37条
] [
第52条
]
(時期)
第2条
転学部等の時期は、学年の始めとする。
(転学部等志願手続き)
第3条
転学部等願書は、当該学科の入学定員に欠員がある場合に限り告示により受け付けるものとし、その実施については3月前までに教授会において決定する。
2
転学部等を志願する者は、転学部しようとする学年の始まる期日の1月前までに、転学部等願(別紙様式)を、所属する学部長を経て学長に提出しなければならない。
(転学部等者の決定)
第4条
転学部等者の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、転学部等に関し必要な事項は学部長が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(別紙様式)
転学部(科)願