○大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程
(平成18年4月1日規程第6-5号)
改正
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第51条及び第54条の規定に基づき、大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定(以下「単位認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第51条
] [
第54条
]
(単位認定の対象)
第2条
単位認定ができる検定試験は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)
独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する日本語能力試験(以下「日本語能力試験」という。)
(2)
公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催するBJTビジネス日本語能力テスト(以下「ビジネス日本語能力テスト」という。)
(授業科目、単位数及び成績評価)
第3条
認定する授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
認定した単位の成績評価は「秀」とする。
(単位認定の申請)
第4条
単位認定を受けようとする者は、各学期の指定する期間に、次に掲げる書類を学部長に提出しなければならない。
(1)
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)
(2)
認定証又は得点証明書等の原本(以下「認定証等」という。)
2
新たに認定基準を満たした者は、既に認定した授業科目以外の授業科目に限り申請できるものとする。
3
所定の認定基準を満たした日から2年を経過したものは、これを申請することができない。
(単位認定)
第5条
学部長は、教授会の議を経て単位の認定を行わなければならない。
(認定の通知)
第6条
学部長は、前条の規定により認定を行ったときは、大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。
(その他)
第7条
この規程で定めるもののほか、大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
1
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日において平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
1
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成21年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成22年4月1日以後に転入、編入学又は再入学をする者に係る単位の認定等については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る単位の認定等と同様とする。
附 則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成27年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成27年4月1日以後に転入、編入学又は再入学をする者に係る単位の認定等については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る単位の認定等と同様とする。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和4年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。
3
令和4年4月1日以後に転入学又は再入学をする者に係る単位の認定等については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る単位の認定等と同様とする。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
(施行期日)
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和7年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。
3
令和7年4月1日以後に転入学又は再入学をする者に係る単位の認定等については、改正後の大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定に関する規程にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る単位の認定等と同様とする。
別表(第3条関係)
日本語能力試験
N1
実践日本語Ⅰ
2
ビジネス日本語能力テスト
J1+
実践日本語Ⅰ
4
実践日本語Ⅱ
(別記第1号様式)
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書
(別記第2号様式)
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定通知書