○山口県立大学編入学生既修得単位認定細則
(平成19年4月1日規程第6-46号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
平成28年9月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この細則は、山口県立大学3年次編入学規程(平成19年規程第6-45号)第4条の規定に基づき、編入学生が本学に編入学する前に他の大学等において修得した単位を本学の単位として認定すること(以下「既修得単位の認定」という。)について必要な事項を定めるものとする
[
山口県立大学3年次編入学規程(平成19年規程第6-45号)第4条
]
(単位認定の申請)
第2条
既修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を学部長に提出しなければならない。
(1)
編入学前既修得単位認定申請書(別記様式)
(2)
他の大学等が発行した成績証明書
(3)
他の大学等で単位を修得した授業科目に係るシラバス又は授業の内容を記載した書類
(単位認定の審査)
第3条
学部長は、前条の規定により認定の申請があった授業科目のうち、基盤教育科目群及び免許・資格科目群に係るもの(教職に関する専門科目は除く)については、基盤教育センターに、教職に関する専門科目については教職センターに単位認定の審査を付託するものとする。
2
専門教育科目群の授業科目については、既修得単位の認定を受けようとする者が属する学部の教務調整会議員が単位認定の審査を行う。
(基盤教育科目群等の審査)
第4条
学部長は、前条第1項の規定により基盤教育センター又は教職センターに審査を付託しようとするときは、編入学前既修得単位認定申請書に成績証明書等(第2条第2号及び第3号に掲げるものをいう。)を添付しなければならない。
2
基盤教育センター会議は、前項の規定により審査を付託されたときは、科目連絡会議等の科目責任者(以下「科目責任者」という。)に審査を要請することができる。
3
科目責任者は、前項の審査を行うに当たり必要と認めるときは、既修得単位の認定を受けようとする者が属する学部の教務調整会議員の意見を聴くことができる。
4
基盤教育センター長は基盤教育センター会議の議を経て、教職センター長は教職センター部会の議を経て審査結果を学部長に報告するものとする。
(審査の基準)
第5条
既修得単位の認定の審査は、他の大学等で単位を修得した授業科目が、本学の開設授業科目と単位数が同等以上で、名称又は内容に類似性があり、本学の開設授業科目として読替えが可能であるかどうかを基準に行うものとする。
(単位の認定)
第6条
学部長は、教授会の議を経て既修得単位の認定を行うものとする。
(認定の通知)
第7条
学部長は、前条の規定により既修得単位の認定を行ったときは、既修得単位認定通知書により申請者に通知しなければならない。
(成績の評価表記)
第8条
前条の規定により認定を行った授業科目の成績評価は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第50条第2項の規定にかかわらず、「認定」と表記する。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第50条第2項
]
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか、編入学生の既修得単位の認定について必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成19年4月1日から施行する
2
国際文化学部編入学生既修得単位認定細則(平成18年規程第6-10号)、社会福祉学部編入学生既修得単位認定細則(平成18年規程第6-17号)、生活科学部編入学生既修得単位認定細則(平成18年規程第6-24号)及び看護学部編入学生既修得単位認定細則(平成18年規程第6-30号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
この細則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
編入学前既修得単位認定申請書