○山口県立大学外国人留学生規程
(平成19年4月1日規程第6-49号)
改正
平成22年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第43条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第27条の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第43条
]
(定義)
第2条
「外国人留学生」とは、日本の国籍を有しない者で、本学に入学を許可されたものをいう。
(区分)
第2条の2
外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1)
山口県立大学学部生、山口県立大学大学院生(以下「本学学生」という。)
(2)
科目等履修生
(3)
特別聴講生
(4)
研究生
(入学資格)
第3条
本学学生又は科目等履修生として出願できる者は、学部にあっては、大学学則第22条第1項に規定する入学資格を有する者とし、大学院にあっては大学院学則第8条に規定する入学資格を有する者とする。
[
大学学則第22条第1項
]
2
特別聴講生として出願できる者は、本学との協定に基づき、所定の協定が締結された外国の大学又は大学院に在学する者とする。
3
研究生として出願できる者は、学部にあっては山口県立大学研究生規程(平成19年4月1日規程第6-48号)第2条に規定する入学資格を有する者とし、大学院にあっては山口県立大学大学院研究生規程(平成18年4月1日規程第6-36号)第2条に規定する入学資格を有する者とする。
[
山口県立大学研究生規程(平成19年4月1日規程第6-48号)第2条
] [
山口県立大学大学院研究生規程(平成18年4月1日規程第6-36号)第2条
]
(入学志願手続)
第4条
本学学生として入学を志願する者は、所定の期日までに、所定の書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
2
科目等履修生、特別聴講生及び研究生に係る入学志願手続きについては、別に定める。
(誓約書等の提出)
第5条
本学学生、科目等履修生及び研究生として入学を許可された者は、誓約書及び在学保証書を提出しなければならない。
(入学試験料、入学料及び授業料)
第6条
本学学生、科目等履修生及び研究生として本学に入学しようとする者に係る入学試験料、入学料及び授業料については、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)の定めるところによる。
[
公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)
]
2
特別聴講生については、入学試験料、入学料及び授業料を徴収しない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、外国人留学生について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
山口県立大学国際文化学部外国人留学生規程(平成18年規程第6-13号)、山口県立大学社会福祉学部外国人留学生規程(平成18年規程第6-20号)、山口県立大学生活科学部外国人留学生規程(平成18年規程第6-27号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。