○山口県立大学大学院科目等履修生規程
(平成18年4月1日規程第6-35号)
改正
平成21年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第27条の規定に基づき、本学の大学院の科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
科目等履修生として入学することができる者は、修士課程及び博士前期課程にあっては大学院学則第8条第1項各号のいずれかに該当する者、博士後期課程にあっては大学院学則第8条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(入学の時期)
第3条
科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学志願手続)
第4条
科目等履修生として入学しようとする者は、学年又は学期の始まる日の1箇月前までに、次の各号に掲げる書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1)
科目等履修願(別記様式)
(2)
履歴書
(3)
入学資格を証明する書類
(4)
写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(5)
その他必要と認める書類
2
現に雇用されている者にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、雇用主の許可書を添付しなければならない。
3
日本国籍を有しない者で、大学院の教育を受ける目的で入国しようとするもの(入国したものを含む。)は、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
身分証明書(外務省在外公館又は本邦所在外国公館等が発行したもの)
(2)
日本留学試験(日本語)の成績通知書又は日本語の能力を証明する書類
4
本学の学部を卒業した者又は卒業する見込みの者は、第1項第3号の規定する書類の提出を要しない。
(履修期間)
第5条
履修期間は、原則として履修する授業科目の開講期間とする。
ただし、学長が特別の事情があると認めたときは、教授会の議を経て、1年を限度として期間を延長することができる。
(単位の認定)
第6条
科目等履修生が履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、所定の単位を与える。
2
前項の規定により認定された単位については、本人の願い出により単位修得証明書を交付する。
(実験・実習費用)
第7条
実験・実習等に要する特別の費用は、科目等履修生の負担とする。
(入学許可の取消し)
第8条
科目等履修生が、学則及び諸規程に違反したとき又は科目等履修生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(準用)
第9条
この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、科目等履修生に準用する。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(別記様式)
科目等履修願