○山口県立大学大学院研究生規程
(平成18年4月1日規程第6-36号)
改正
平成21年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第27条の規定に基づき、本学の大学院の研究生(以下「研究生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)
修士の学位を授与された者で、研究能力があると本学において認めたもの
(2)
相当の年齢に達し、修士の学位を授与された者と同等以上の学力があり、かつ、研究能力があると本学において認めた者
(入学の時期)
第3条
研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(入学志願手続)
第4条
研究生として入学しようとする者は、学年又は学期が始まる日の1箇月前までに、次の各号に掲げる書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1)
研究願(別記様式)
(2)
履歴書
(3)
入学資格を証明する書類
(4)
写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(5)
その他必要と認める書類
2
現に雇用されている者にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、雇用主の許可書を添付しなければならない。
3
日本国籍を有しない者で、大学院の教育を受ける目的で入国しようとするもの(入国したものを含む。)は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
身分証明書(外務省在外公館又は本邦所在外国公館等が発行したもの)
(2)
日本留学試験(日本語)の成績通知書又は日本語の能力を証明する書類
4
本学の大学院を修了した者又は修了する見込みの者は、第1項第3号の規定する書類の提出を要しない。
(研究期間)
第5条
研究期間は、原則として1年以内とする。
ただし、学長が特別の事情があると認めたときは、教授会の議を経て、1年を限度として期間を延長することができる。
(入学許可の取消し)
第6条
研究生が、学則及び諸規程に違反したとき又は研究生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(研究指導教員)
第7条
研究科長は、研究生に対する研究指導を担当する教員を定めなければならない。
(研究報告書)
第8条
研究生は、研究期間が終了したときは、研究指導教員を経由して研究報告書を研究科長に提出しなければならない。
(実験・実習費用)
第9条
実験・実習等に要する特別の費用は、研究生の負担とする。
(準用)
第10条
この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、研究生に準用する。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、研究生について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(別記様式)
研究願