○山口県立大学共同研究員規程
(平成18年4月1日規程第6-43号)
改正
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学における共同研究員の受入れ及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(共同研究員)
第2条
学外の学術研究者との交流を図ることによって、学術研究の進展に寄与するため、本学において、専門的かつ高度の共同研究に従事しようとする者を共同研究員として受入れることができるものとする。
2
共同研究員は、本学の専任の教授、准教授若しくは講師に準ずる資格を有する者又はこれに相当する研究業績を有するものとする。
(条件)
第3条
共同研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受入れる。
(1)
本学の教員が学外の学術研究者と共同研究する場合
(2)
本学の教員が特定の研究の発展のために、学外の学術研究者の協力を必要とする場合
(3)
その他前各号に準ずる場合
(申請)
第4条
共同研究しようとする本学の教員は、共同研究申請書(別記様式1)により、その所属する学部長を経由して、学長に申請するものとする。
2
前項の申請があった場合、学部長は、教授会の議を経て学長に提出するものとする。
3
学長は、第1項の申請に基づき受入れを承認したときは、共同研究員受入許可書(別記様式2)を学部長を経由して申請者に交付するものとする。
(研究期間)
第5条
研究期間は、原則として2年以内とする。
ただし、必要があると認める場合は、研究期間を延長又は短縮することができる。
2
前項ただし書に係る手続きについては、前条の規定を準用する。
(身分上の取扱)
第6条
共同研究員と公立大学法人山口県立大学との間には、身分関係は生じないものとする。
2
共同研究員には、給与、旅費、滞在費及びその他研究活動に要する経費は支給しない。
(施設の利用)
第7条
共同研究員に対しては、本学の教育・研究に支障のない範囲内において、研究遂行上必要な施設、設備等の利用を認めることができる。
(共同研究の成果報告)
第8条
共同研究を行う本学の教員又は共同研究員は、研究期間終了時に、当該研究の成果について、その所属する学部長を経由して学長に報告するものとする。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、共同研究員の受入及び取扱について必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(別記様式1)
共同研究員受入申請書
(別記様式2)
共同研究員受入許可証