○山口県立大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程
(平成18年4月1日規程第8-3号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成18年規程第8-2号。以下「選考規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、山口県立大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成18年規程第8-2号。以下「選考規程」という。)第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、山口県立大学が推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関する次に掲げる事項を審査する。
(1)
各研究科から推薦された者の選考に関する事項
(2)
独立行政法人日本学生支援機構に推薦する候補者(以下「候補者」という。)の順位に関する事項
(3)
候補者の選考基準及びその取扱いに関する事項
(4)
その他候補者の選考及び推薦に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)
学長
(2)
研究科長
(3)
その他学長が必要と認める者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は委員会を主宰する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、学生部学生支援部門において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。