○山口県立大学会館(有隣館)使用規程
(平成18年4月1日規程第8-4号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(設置及び目的)
第1条
本学に山口県立大学会館(以下「会館」という。)を置き、有隣館と称する。
会館は、本学の学生が自主的な課外活動により、心身を錬磨し情操を高め並びに社会生活に必要な自律性、協調性を養う場とする。
(使用対象)
第2条
会館は、本学の課外活動団体(課外活動を目的として設立され、学長に届け出て承認された学生の団体をいう。以下「団体」という。)が、その活動のために使用するものとする。
ただし、本学の教職員、学生の使用で特に承認された者については、この限りでない。
2
学外者の使用は、これを禁止する。
ただし、前項に係る使用であって学外者を交える必要がある場合は、あらかじめ学生部長に届け出て承認された者については、この限りでない。
(所管)
第3条
会館の使用管理に関する業務は、学生部学生支援部門が所管する。
(使用区分)
第4条
会館の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
自治会室は、自治会の用途にあてる。
(2)
一階ホールは、団体のほか教職員、学生の自由な共用とする。
ただし、必要により割当使用する場合がある。
(3)
和室、談話室は、団体(規程第2条第1項ただし書の規定により、承認された者を含む。)の共用とする。
(4)
前各号に掲げるものを除く他の室は、それぞれの用途に応じて共用とする。
(使用承認申請)
第5条
会館を使用しようとする団体は、あらかじめ有隣館使用承認申請書(別紙様式)を学生部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の規定による使用承認の期間は、原則として承認の日から当該年度の末日までとし、毎年度これを更新できるものとする。
3
規程第2条第1項ただし書の規定により使用しようとする者は、その都度第1項に掲げる手続きにより承認を受けるものとする。
[
第2条第1項
]
(承認手続の省略)
第6条
規程第4条第2号に定める1階ホールの使用については、専用使用する場合を除き、前条第3項の規定にかかわらず使用承認の手続きを要しないものとする。
[
第4条第2号
]
(使用割当の調整)
第7条
学生部長は、各団体を総括する代表者(以下「総括代表者」という。)を定め、第4条第2号及び第3号に掲げる室の使用割当に係る調整をさせることができる。
[
第4条第2号
] [
第3号
]
(使用日)
第8条
会館の使用日は、本学の休業日以外の日とする。
ただし、学生部長が承認した場合にあっては、この限りでない。
(使用時間)
第9条
会館の使用時間は、午前8時から午後8時までとする。
ただし、学生部長が承認した場合にあっては、この限りでない。
(遵守事項)
第10条
会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
承認された使用目的以外に使用しないこと
(2)
使用割当の時間を超えないこと
(3)
使用割当を受けない室を使用しないこと
(4)
使用割当があった室を無断で他に転貸しないこと
(5)
火気の取扱に注意し、後始末を十分にすること
(6)
節電、節水等省エネルギーに心がけること
(7)
使用後は、整理、清掃し常に清潔を保つようにすること
(8)
施設、設備は、丁寧に使用するとともに許可なく造作、加工しないこと
(9)
備品は、無断で定位置から持出し又は、移動をしないこと
(10)
掲示は、会館の管理及び健全な課外活動に関する内容に限るものとし、所定の場所以外には掲示しないこと
(11)
会館の鍵の引継ぎ及び受渡しを確実にすること
(12)
その他学生部長から特に指示された事項を遵守すること
(承認の取消等)
第11条
会館の使用を承認された者が、この規程に違反した場合は、当該承認を取り消し、又は使用割当てを一時中止することがある。
(団体の解散等による使用の中止)
第12条
団体は、解散その他使用目的が消滅したときは、学生部長にその旨を届け出るとともに、すみやかに会館の使用を中止しなければならない。
(会館の鍵の貸出等)
第13条
会館の鍵の貸出及び受取は、職員の勤務時間中においては総務部管財部門が、その他の時間においては、日直又は警備員がこれを行う。
(会館の良好な維持)
第14条
団体は、会館の良好な維持を期するため、総括代表者が指示するところに従い、清潔、整理作業を行うものとする。
(教職員の立入等)
第15条
会館を使用する者は、管理上の必要から行う教職員の会館への立入り、又は指示を拒否してはならない。
(損害賠償)
第16条
会館を使用する者が、故意又は、重大な過失により施設、設備及び備品等を滅失し、又は破損したときは、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第17条
会館の使用について特別の経費を要する場合は、使用する者は、その相当額の費用を負担しなければならない。
(その他)
第18条
この規程の実施に関し必要な事項は、学生部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
有隣館使用承認申請書
様式