(平成18年4月1日規程第4-15号)
改正
平成26年4月1日
平成28年3月31日
平成28年12月27日
平成30年3月31日
平成31年3月31日
令和5年12月15日
(趣旨)
(支給職)
(職員の範囲)
(支給期間及び支給額)
(支給要件の改正の場合の措置)
(雑則)
別表(第4条関係)
期間の区分支給額(円)
1年未満
51,100
1年以上2年未満51,100
2年以上3年未満51,100
3年以上4年未満51,100
4年以上5年未満51,100
5年以上6年未満51,100
6年以上7年未満49,300
7年以上8年未満47,500
8年以上9年未満45,700
9年以上10年未満43,900
10年以上11年未満42,100
11年以上12年未満40,300
12年以上13年未満38,500
13年以上14年未満36,700
14年以上15年未満35,300
15年以上16年未満33,900
16年以上17年未満32,500
17年以上18年未満31,100
18年以上19年未満29,700
19年以上20年未満28,300
20年以上21年未満26,900
21年以上22年未満26,300
22年以上23年未満25,700
23年以上24年未満24,700
24年以上25年未満24,100
25年以上26年未満23,500
26年以上27年未満22,900
27年以上28年未満22,300
28年以上29年未満21,500
29年以上30年未満21,200
30年以上31年未満20,800
31年以上32年未満20,200
32年以上33年未満19,300
33年以上34年未満18,400
34年以上35年未満17,700