(平成18年4月1日規程第4-15号)
改正
平成26年4月1日
平成28年3月31日
平成28年12月27日
平成30年3月31日
平成31年3月31日
令和5年12月15日
令和7年3月28日
(趣旨)
(支給職)
(職員の範囲)
(支給期間及び支給額)
(支給要件の改正の場合の措置)
(雑則)
別表(第4条関係)
期間の区分支給額(円)
1年未満
51,600
1年以上2年未満51,600
2年以上3年未満51,600
3年以上4年未満51,600
4年以上5年未満51,600
5年以上6年未満51,600
6年以上7年未満49,800
7年以上8年未満48,000
8年以上9年未満46,200
9年以上10年未満44,400
10年以上11年未満42,600
11年以上12年未満40,800
12年以上13年未満39,000
13年以上14年未満37,200
14年以上15年未満35,800
15年以上16年未満34,400
16年以上17年未満33,300
17年以上18年未満31,600
18年以上19年未満30,200
19年以上20年未満28,800
20年以上21年未満27,400
21年以上22年未満26,800
22年以上23年未満26,200
23年以上24年未満25,200
24年以上25年未満24,600
25年以上26年未満24,000
26年以上27年未満23,400
27年以上28年未満22,800
28年以上29年未満22,000
29年以上30年未満21,700
30年以上31年未満21,300
31年以上32年未満20,700
32年以上33年未満19,800
33年以上34年未満18,900
34年以上35年未満18,200