○山口県立大学社会福祉教育推進助成金交付要領
(平成20年12月19日要領第20-6号)
(助成)
第1条
山口県立大学(以下「本学」という。)は、社会福祉教育の円滑な推進のため、県内の社会福祉関係団体や教育機関が参加する研究会等の活動に対し、この要領に定めるところにより社会福祉教育推進助成金を交付するものとする。
(助成対象経費)
第2条
助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
助成対象経費
内 訳
旅費
研究会等の活動に必要な国内旅費とする。
旅費の交通費、宿泊費及び日当は本学の規程により算定された額の範囲内とする。
謝金
研究会等の活動に伴い専門的知識の提供、情報収集、資料整理等について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費とする。
謝礼は、図書カードの現物給付を原則とし、単価は、本学の規程により算定された額の範囲内とする。
事業推進費
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料
その他
その他理事長が認めた経費
(助成金の交付申請)
第3条
助成金の交付を申請しようとする研究会等の代表者(以下「申請者」という。)は、社会福祉教育推進助成金交付申請書(別記第1号様式)を理事長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第4条
理事長は、前条の規定による助成金の交付申請があった場合、速やかに内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、社会福祉教育推進助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第5条
申請者は、申請した内容に変更が生じた場合、速やかに、社会福祉教育推進助成金事業内容等変更承認申請書(別記第3号様式)を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
ただし、次に掲げる軽微な変更内容については、この限りではない。
(1)
助成金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、助成事業の目的の達成をより効率的にするために、助成事業の内容を変更する場合。
(2)
助成金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、助成対象経費の各経費区分ごとの額を増減する場合。
(実績報告)
第6条
申請者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、社会福祉教育推進助成金実績報告書(別記第4号様式)を理事長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第7条
理事長は、前条に規定する報告書の提出を受けたとき、内容の審査を行い、適正と認めるときは交付すべき額を確定し、社会福祉教育推進助成金確定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第8条
前条に規定する通知を受けた申請者は、社会福祉教育推進助成金請求書(別記第6号様式)により助成金の交付を請求するものとする。
(助成金の交付の特例)
第9条
理事長は、助成事業遂行上必要があると認めるときは、助成金を概算払により交付することができる。
2
概算払による交付を受けようとする申請者は、社会福祉教育推進助成金概算払請求書(別記第7号様式)を理事長に提出しなければならない。
(交付の取消)
第10条
理事長は、申請者が申請と異なる用途に助成金を使用した場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
2
前項の規定は、助成金額の確定があった後においても適用があるものとする。
3
第1項の規定による取消しをした場合、社会福祉教育推進助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(会計帳簿等の整備)
第11条
申請者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要領は、平成20年12月19日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
社会福祉教育推進助成金交付申請書
事業計画書(別紙1)
収支計画書(別紙2)
別記第2号様式(第4条関係)
社会福祉教育推進助成金交付決定通知書
別記第3号様式(第5条関係)
社会福祉教育推進助成金事業内容等変更承認申請書
別記第4号様式(第6条関係)
社会福祉教育推進助成金実績報告書
事業報告書(別紙1)
収支決算書(別紙2)
別記第5号様式(第7条関係)
社会福祉教育推進助成金確定通知書
別記第6号様式(第8条関係)
社会福祉教育推進助成金交付請求書
別記第7号様式(第9条関係)
社会福祉教育推進助成金概算払請求書