給料表 | 職員 | 加算割合 |
| 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
一般職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の10 |
| 職務の級2級の職員 | 100分の5 |
| 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
教育職給料表 | 職務の級3級及び2級の職員 | 100分の10 |
| 職務の級1級の職員(理事長が定める職員に限る) | 100分の5 |
備考 加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で理事長が特に必要と 認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員 としてこの表に掲げられているものとすることができる。