(平成18年4月1日規程第4-18号)
改正
平成19年12月25日
令和4年10月1日
(趣旨)
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の取消しの通知)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(端数計算)
(支給の特例)
別表第1(第6条関係)
給料表職員加算割合
 職務の級4級の職員100分の15
一般職給料表職務の級3級の職員100分の10
 職務の級2級の職員100分の5
職務の級4級の職員100分の15
教育職給料表職務の級3級及び2級の職員100分の10
 職務の級1級の職員(理事長が定める職員に限る)100分の5
備考 加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で理事長が特に必要と 認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員 としてこの表に掲げられているものとすることができる。
別表第2(第16条関係)
勤 務 期 間割  合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5