○山口県立大学大学院健康福祉学研究科博士学位審査に関する手続規程
(平成18年4月1日規程第6-44号)
改正
平成19年4月1日
平成23年4月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学位規程に基づき、山口県立大学大学院健康福祉学研究科健康福祉祉学専攻博士後期課程における博士学位の審査の手続きについて必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学位規程
]
(博士論文題目届)
第2条
学生は、博士論文の作成に必要な研究指導を受けるときは、博士論文題目届(別記様式第1号)を健康福祉学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の届出の提出期限は、掲示又は書面をもって通知する。
(指導教員)
第3条
研究科長は、前条の届出があったときは、教授会の議を経て、届出のあった者ごとに当該学生の指導教員、副指導教員を決定する。
2
指導教員は、教授会の構成員の中から、博士論文を提出しようとする者に対して研究指導を担当する指導教員1名及び副指導教員2名をもって組織し、副指導教員は複数の領域から構成するものとする。
(博士論文提出資格審査)
第4条
博士論文を提出しようとする者は、次に掲げる書類を研究科長に提出し、博士論文提出資格の審査を受けなければならない。
(1)
博士論文提出資格審査依頼(別記様式第2-1号) 5部
(2)
博士論文提出資格審査願(別記様式第2-2号) 1部
(3)
その他必要と認める書類
2
前項の規定による書類の提出期限は、掲示又は書面をもって通知する。
3
いったん受理した博士論文提出資格審査依頼は、返付しない。
(博士論文提出資格の審査)
第5条
前条第1項の規定による博士論文提出資格審査依頼は、教授会の付託を受けて指導教員が審査する。
(中間報告会)
第6条
前条の規定による審査に合格した者は、研究の進捗状況を中間報告会において報告しなければならない。
2
中間報告会の開催日程等については、掲示又は書面をもって通知する。
(論文予備審査のための論文の提出)
第7条
博士論文の予備審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を、指導教員の承認を経て、研究科長に提出しなければならない。
(1)
博士論文予備審査申請書(別記様式第3号) 1部
(2)
予備審査博士論文 5部
(3)
予備審査博士論文要旨(別記様式第4号) 5部
(4)
博士論文と密接な関係を有する査読付学術論文 5部
(5)
その他必要と認める書類
2
前項の規定による書類の提出期限は、掲示又は書面をもって通知する。
3
いったん受理した予備審査博士論文は、返付しない。
(論文審査のための論文の提出)
第8条
博士論文の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を、指導教員の承認を経て、研究科長に提出しなければならない。
(1)
博士論文審査申請書(別記様式第5号) 1部
(2)
博士論文 5部
(3)
博士論文要旨(日本語要旨)(別記様式第6号) 5部
(4)
博士論文要旨(英語要旨) 5部
(5)
その他必要と認める書類
2
前項の規定による書類の提出期限は、掲示又は書面をもって通知する。
3
博士論文は、簡易製本されたものを提出することとする。
4
いったん受理した博士論文は、返付しない。
5
審査のため必要があるときは、当該論文の関係資料等の提出を求められることがある。
(論文の様式・体裁)
第9条
博士論文は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
博士論文は、A4版、縦長、横書きとし、用紙の両面に記入するものとする。
(2)
博士論文の体裁は、別記様式第7号のとおりとする。
(3)
博士論文要旨は、日本語要旨1,200字程度、英語要旨600語程度とする。
(4)
審査に合格した博士論文は、所定の表紙を用いて製本後、3部を教育研究支援部教務部門へ提出するものとする。
(論文予備審査及び審査委員会)
第10条
第7条の規定により提出された予備審査博士論文は、教授会の付託を受けて、審査委員会が審査する。
[
第7条
]
(論文審査及び最終試験)
第11条
研究科長は、第7条及び第8条の規定による書類を受理したときには、教授会の議を経て、書類を提出した者ごとに審査委員会を設置する。
[
第7条
] [
第8条
]
2
審査委員会は5名以内で組織し、指導教員に加え、教授会構成員の中から2名以内の者を加えて組織する。
3
教授会が必要と認めたときには、教授会の構成員以外の者を委員とすることができる。
4
最終試験は、公開するものとする。
5
最終試験の開催日程等については、掲示又は書面をもって通知する。
(審査結果の報告)
第12条
指導教員は、第5条の規定による博士論文提出資格の審査を終了したときは、その結果を速やかに研究科長に文書で報告しなければならない。
[
第5条
]
2
審査委員会は、第10条の規定による博士論文の予備審査を終了したときは、その結果を速やかに研究科長に文書で報告しなければならない。
[
第10条
]
3
審査委員会は、前条の規定による博士論文審査及び最終試験を終了したときは、その結果を速やかに研究科長に文書で報告しなければならない。
(学位授与の決定)
第13条
教授会は、前条の規定による報告により、博士(健康福祉学)の学位授与の可否について審議し、議決する。
2
研究科長は、前項の議決があったときは、その結果を学長に報告する。
3
学長は、前項の報告があったときは、学位授与を決定する。
(論文要旨の公表)
第14条
山口県立大学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3月以内に、論文の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第15条
博士の学位の授与を受けた者は、学位の授与を受けた日から1年以内に論文を公表するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により論文の全文を公表できない場合は、本学の承認を得て、論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合、本学は、論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式1
様式2-1
様式2-2
様式3~7