○TOEIC対策会議要綱
(平成20年12月15日要綱第20-4号)
改正
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年9月1日
令和2年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、山口県立大学基盤教育センター規程(令和7年4月1日規程第2-90号)第6条第2項の規定に基づき、TOEIC対策会議(以下「対策会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
対策会議は、TOEICの得点向上に関わる次に掲げる事項を審議し、その運営を行う。
(1)
TOEIC得点向上のための支援に関すること。
(2)
TOEICの成績に関すること。
(3)
その他TOEICに関すること。
(構成)
第3条
対策会議は、次に掲げる構成員をもって構成する。
(1)
基盤教育センター長
(2)
言語教育の英語担当教員
(3)
各学科から選出された教員 各1人
(4)
その他基盤教育センター長が必要と認める者
(会議及び運営)
第4条
対策会議は、基盤教育センター長が招集し、その議長となる。
2
議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことがでる。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営について必要な事項は、対策会議の議を経て基盤教育センター長が定める。
附 則
この要領は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。