○公立大学法人山口県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項の条例で定める内部組織を定める条例
(平成17年12月27日 山口県条例第102号)
公立大学法人山口県立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の条例で定める内部組織は、山口県立大学条例を廃止する条例(平成17年山口県条例第100号)による廃止前の山口県立大学条例(昭和49年山口県条例第52号)第1条の規定により設置された山口県立大学(附属図書館、事務局、教務部及び学生部を除く。)とする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。