○公立大学法人山口県立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
(平成18年3月31日 山口県規則第69号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第2項、第26条第1項、同条第2項第7号、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第34条第1項及び第4項、第40条第7項並びに第46条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計について必要な事項を定めるものとする。
(業務方法書の記載事項)
第2条
法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
業務運営に関する基本方針
(2)
業務委託の基準
(3)
競争入札その他契約に関する基本的な事項
(4)
その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(料金の上限の認可の申請)
第3条
法人は、法第23条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
料金の種類及び上限
(2)
料金の上限の額の設定の根拠
(3)
料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
(4)
料金の上限を変更しようとする場合にあっては、その理由
(中期計画の認可の申請)
第4条
法人は、法第26条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、同項の中期計画(以下「中期計画」という。)の期間の最初の事業年度の開始の日の30日前までに、申請書に当該中期計画を添えて知事に提出しなければならない。
2
法人は、法第26条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、当該変更の内容及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(中期計画に定める事項)
第5条
法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
(2)
業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置
(3)
教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置
(4)
法第40条第4項の承認を受けた金額の使途
(5)
その他法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画)
第6条
法第27条第1項の年度計画においては、中期計画において定められた事項のうち当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2
法人は、前項の年度計画を変更したときは、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績の報告)
第7条
法人は、法第28条第1項の規定による評価を受けようとするときは、事業年度の終了後3月以内に、当該事業年度の年度計画において定められた事項ごとにその実績を記載した報告書を山口県公立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書の記載事項)
第8条
法第29条第1項の事業報告書には、中期目標において定められた事項ごとに、当該中期目標の期間における業務の実績を記載しなければならない。
(中期目標に係る業務の実績の報告)
第9条
法人は、法第30条第1項の規定による評価を受けようとするときは、中期目標の期間の終了後3月以内に、当該中期目標において定められた事項ごとに当該中期目標の期間における業務の実績を記載した報告書を評価委員会に提出しなければならない。
(財務諸表)
第10条
法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「会計基準」という。)に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧の期間)
第11条
法第34条第4項の規則で定める期間は、6年とする。
(法第40条第3項の規定による承認の申請)
第12条
法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
承認を受けようとする額
(2)
前号の額を充てようとする剰余金の使途
2
前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(法第40条第4項の規定による承認の申請)
第13条
法人は、法第40条第4項の規定による承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
承認を受けようとする金額
(2)
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(納付金の納付の手続)
第14条
法人は、法第40条第6項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添えて、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを知事に提出しなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第15条
法人は、法第41条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
借入れ又は借換えを必要とする理由
(2)
短期借入金の額
(3)
借入先
(4)
短期借入金の利率
(5)
短期借入金の償還の方法及び期限
(6)
利息の支払の方法及び期限
(7)
その他知事が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第16条
法人は、法第44条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
譲渡し、又は担保に供しようとする土地の所在、地番、地目及び地積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(2)
譲渡し、又は担保に供しようとする土地又は建物の適正な見積価額
(3)
譲渡の対価、担保の提供に係る債権の価額その他の取引条件
(4)
譲渡又は担保の提供の方法
(5)
譲渡又は担保の提供をしても法人の業務の運営に支障がないと認める理由
(県の出資に係る土地及び建物の譲渡等に関する協議)
第17条
法人は、県の出資に係る土地及び建物の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
2
前項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
(1)
譲渡し、又は担保に供しようとする土地の所在、地番、地目及び地積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(2)
譲渡し、又は担保に供しようとする土地又は建物の適正な見積価額
(譲渡し、又は担保に供しようとする土地又は建物の適正な見積価額)
第18条
知事は、法人が業務のために取得しようとしている償却資産についてその減価に対応する収益を得ることが見込まれないと認められる場合には、当該償却資産を特定償却資産(会計基準第2章第11節第84の規定により、減価償却相当額を損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。)として指定するものとする。
2
前項の規定による指定は、法人が償却資産を取得するまでの間に限り行うことができるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
法人の成立後最初の中期計画については、第4条第1項中「同項の中期計画(以下「中期計画」という。)の期間の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。
3
法第66条の規定により法人が承継した権利に係る財産のうち償却資産については、この規則の施行の日に、第18条第1項の規定による指定があったものとみなす。