○公立大学法人山口県立大学特別補佐設置規程
(平成21年4月1日規程第2-46号)
改正
平成26年4月1日
(設置)
第1条
公立大学法人山口県立大学に、円滑な法人・大学運営を図るため、特別補佐を置くことができる。
(職務)
第2条
特別補佐は、理事長の指定する特定分野の重要事項について担当し、関係職員とともに、当該業務の推進を図るものとする。
(任命)
第3条
特別補佐は、理事長が学外の者から任命するものとし、必要に応じて、複数名配置できるものとする
(任期等)
第4条
特別補佐は非常勤とし、任期は1年とする。再任は妨げない。ただし、特別補佐の任期の末日は、当該特別補佐を任命する理事長の任期の末日を超えることはできない。
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、特別補佐に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。