(平成18年4月1日規程4-20号)
(趣旨)
(退職手当の支給の決定)
(退職勧奨の記録)
(職員退職手当規則第15条第1項に規定する理事長が定める休職月等)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法等)
(その者の非違により退職した者)
別表(第5条関係)
 第1号区分 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年山口県条例第6号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の特1号給から特6号給までの給料月額を受けていたもの
 第3号区分 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分に掲げる者を除く。)
第5号区分 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
 第6号区分 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
 第7号区分 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第18条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間に適用されていた一般職に属する学校職員の給与に
関する条例第18条第5項又は平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に適用されていた一般職に属する学校職員の給与に関する条例第18条第6項に規定する人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの
 第8号区分 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
 第1号区分 公立大学法人山口県立大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)の適用を受けていた者で理事長年俸額を受けていたもの
 第2号区分 役員報酬規則の適用を受けていた者で理事年俸額を受けていたもの
 第3号区分 公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
 第4号区分 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
 第5号区分1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、同表57号給以上の給料月額を受けていたもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
 第6号区分1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
 第7号区分1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち、職員給与規則第18条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる職員給与規則第18条第5項に規定する理事長が定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの
 第8号区分 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
別記第1号様式(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)