○山口県立大学留学規程細則
(平成22年4月1日規程第6―55号)
改正
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この細則は、山口県立大学留学規程第4条の規定に基づき、留学生の選考について必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学留学規程第4条
]
(選考方法)
第2条
規程第4条第2項に規定する選考は、書類審査及び面接試験による審査会を実施した上で、その審査の報告書に基づき国際化推進会議において選考する。
(審査員)
第3条
前条の審査会は、次の各号に掲げる者により実施する。
(1)
国際化推進会議構成員 2名
(2)
国際化推進会議議長が指名する者 若干名
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。