○公立大学法人山口県立大学環境管理委員会規程
(平成22年4月1日規程第2-50号)
改正
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(設置)
第1条
本法人の環境マネジメントシステムの推進に関する事項を審議するため、環境管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の事項を審議する。
(1)
環境目標の設定に関する事項
(2)
環境活動計画に関する事項
(3)
環境報告書に関する事項
(4)
その他環境管理に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
国際文化学科から選出された教員 1人
(2)
文化創造学科から選出された教員 1人
(3)
社会福祉学科から選出された教員 1人
(4)
看護学科から選出された教員 1人
(5)
栄養学科から選出された教員 1人
(6)
大学院から選出された教員 1人
(7)
法人経営部から選出された職員 1人
(8)
総務部長
(9)
教育研究支援部から選出された職員 1人
(10)
学生部学生支援部門から選出された職員 1人
(11)
EMS学生委員会代表
(12)
その他総務部長が必要と認める者
2
委員会に委員長を置き、委員長は総務部長をもって充てる。
3
第1項第1号から第5号までに掲げる委員は、同項第6号の委員を兼ねることができる。
4
第1項第1号から第7号、第9号、第10号及び第12号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条
委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3
議長は必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、総務部総務部門において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営については、委員長が委員会にはかって定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。